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国民年金法(6)-10

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第3節  各種の保険料

 

1  保険料 (法87条)                                  重要度 ●●    

   
(1) 保険料と保険料改定率

 

条文

 


1) 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。


2) 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。


3) 保険料の額は、次の表に掲げる月分についてそれぞれ同表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする)とする。(平17択)(平19選)

 

 

ここをチェック

 

□「平成17年度における保険料改定率」は、1とする(4項)。


↓ また…


□「保険料改定率」は、毎年度、当該年度の「前年度の保険料改定率」に「名目賃金変動率」を乗じて得た率を基準として改定し、当該年度に属する月の月分の保険料について適用する(5項)。(平19択)

 


【名目賃金変動率】=当該年度の初日の属する年の前々年(2年前)の物価変動率×当該年度の初日の属する年の4年前の年度の実質賃金変動率 (平19選)

 

 

ちょっとアドバイス

 

改正

 

□平成23年度における保険料改定率は、「0.984」(前年度改定率1.008×名目賃金変動率0.976(平21年物価0.986×平19年度実質賃金0.990))である(国民年金法による改定率の改定等に関する政令2条、平23.2.10厚労告30号)。

(平19選)
なお、具体的な1月分の保険料額は、法定額15,260円×0.984≒「15,020円」である。

 

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(2) 第2号被保険者及び第3号被保険者に係る特例 (法94条の6)

 

条文

 


第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。(平3択)(平8択)(平11択)

 

 

(3) 徴収 (法95条)

 

条文

 


保険料その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。

 

 

2  付加保険料 (法87条の2)                  重要度 ●●●    


(1) 納付する者となる申出

 

条文

 


1) 第1号被保険者(法定免除、申請全額免除、学生の保険料の納付特例又は30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、申請4分の3免除、申請半額免除又は申請4分の1免除の規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及び国民年金基金の加入員を除く)は、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月につき、前条第3項に定める額(原則)の保険料のほか、月額400円の保険料を納付する者となることができる。

(平2択)(平5択)(平8択)(平9択)(平11択)(平13択)(平15択)

(平10記)


2) 付加保険料の納付は、原則の保険料の納付が行われた月(追納の規定により保険料が納付されたものとみなされた月を除く*1)についてのみ行うことができる。(平11択)(平14択)

 

 

ここをチェック

 

□任意加入被保険者(特例任意加入被保険者を除く)は、第1号被保険者とみなし、付加保険料を納付する者となることができる(法附則5条10項)。

(平2択)(平7択) (平8択)(平9択)(平10択)(平15択)(平17択)

(平18択)

 

□農業者年金の被保険者は、すべて、付加保険料を納付する者となる(独立行政法人農業者年金基金法17条1項)。(平2択)(平23択)(平10記)

 

□*1 付加保険料は、原則の保険料を追納した場合であっても、さかのぼって納付することができない

 

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(2) 納付する者でなくなる申出

 

条文

 


3) 付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の前月以後の各月に係る保険料(既に納付されたもの及び前納されたもの(国民年金基金の加入員となった日の属する月以後の各月に係るものを除く)を除く)につき付加保険料を納付する者でなくなることができる。(平12択)(平10記)


4) 付加保険料を納付する者となったものが、付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、その納期限の日に、国民年金基金の加入員となったときは、その加入員となった日に、付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなす。(平3択)(平12択)(平14択)

 


ここで具体例!

 


【申出をした日が12月にあるとき】

 

 

  ↓ なお、この場合…


□申出日において、既に11月分を納付しているとき又は1年分を前納しているときは、この者が「国民年金基金の加入員となった」場合でない限り、この申出は認められない。