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(2) 事務の執行に要する費用の負担 (2項)
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□政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用(事務費交付金)を交付する(法86条)。(平13択)(平23択)
↓ また…
国民年金法の規定によるその他の給付及び旧国民年金法の規定による年金たる給付等についても、一定の国庫負担がある(昭60法附則34条)。(平23択)
(3)「基礎年金拠出金」について (厚生年金保険法80条1項、法94条の2)
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□「基礎年金拠出金の額」は、次の計算式によって得た額とする
(法94条の3ほか)。
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□*2 政令で定める者(被保険者数)とは、「第1号被保険者」にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者(保険料納付者数)、「第2号被保険者」にあっては20歳以上60歳未満の者、「第3号被保険者」にあってはすべての者とする(令11条の3)。(平23択)(平13選)
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2 国庫負担-2 (経過措置等・平16法附則等) 重要度 ●
◆経過措置の変遷
□保険料・拠出金算定対象額のうち第1号被保険者に係る額及び基礎年金拠出金に対する国庫負担は、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度においては、3分の1に1,000分の32を加えて得た率(約36.5%)を乗じて得た額となる(平16法附則13条7項、平16法附則32条6項ほか)。(平17択)(平19選)
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◆特定年度(国庫負担割合の引上げ(2分の1)が完了した年度)について
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b) 特定年度については、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう)により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする (平16法附則16条1項)。
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c) 特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について附則第14条の2前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。
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※テキスト214ページ~217ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません