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国民年金法(6)-9

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(2) 事務の執行に要する費用の負担 (2項)

 

条文

 


国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に要する費用を負担する。(平20択)

 

 

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□政府は、政令の定めるところにより、市町村(特別区を含む)に対し、市町村長がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用(事務費交付金)を交付する(法86条)。(平13択)(平23択)


↓ また…


国民年金法の規定によるその他の給付及び旧国民年金法の規定による年金たる給付等についても、一定の国庫負担がある(昭60法附則34条)。(平23択)

 

(3)「基礎年金拠出金」について (厚生年金保険法80条1項、法94条の2)

 

条文

 


国庫は、毎年度、厚生年金保険の管掌者たる政府及び年金保険者たる共済組合等が負担すべき基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する額を負担する。
(平8択)(平13択)(平13選)

 

 

条文

 


1) 厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。(平17選)


2) 年金保険者たる共済組合等は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。(平17選)


3) 財政の現況及び見通しが作成されるときは、厚生労働大臣は、厚生年金保険の管掌者たる政府が負担し、又は年金保険者たる共済組合等が納付すべき基礎年金拠出金について、その将来にわたる予想額を算定するものとする。

 

 

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□「基礎年金拠出金の額」は、次の計算式によって得た額とする

(法94条の3ほか)。

 


1) 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額×毎年度政令で定めるところにより算定した率(第2号被保険者の総数+第3号被保険者の総数/被保険者の総数)とする。


2) 被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、これらの被保険者のうち政令で定める者を基礎として計算するものとする*2。

 

 

□*2 政令で定める者(被保険者数)とは、「第1号被保険者」にあっては保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間を有する者(保険料納付者数)、「第2号被保険者」にあっては20歳以上60歳未満の者、「第3号被保険者」にあってはすべての者とする(令11条の3)。(平23択)(平13選)

 

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2  国庫負担-2 (経過措置等・平16法附則等)              重要度 ●    

   

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◆経過措置の変遷

 


□基礎年金の給付に対する国庫負担割合は、平成16年度から平成20年度までは、従来の「3分の1」から「2分の1」まで段階的に引き上げられる移行期にあったため、保険料一部免除期間に係る老齢基礎年金の額の負担割合は、次のとおりとなる。

 


7分の1 →「10分の1」

 

3分の1 →「4分の1」

 

5分の3 →「6分の3」

 

 

□保険料・拠出金算定対象額のうち第1号被保険者に係る額及び基礎年金拠出金に対する国庫負担は、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度においては、3分の1に1,000分の32を加えて得た率(約36.5%)を乗じて得た額となる(平16法附則13条7項、平16法附則32条6項ほか)。(平17択)(平19選)


□平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における20歳前傷病による障害基礎年金の給付に要する費用について、当該年度における費用の100分の37に相当する額(特別国庫負担金の対象額)のほか、残り100分の63について、3分の1に1,000分の32を加えて得た率(63/100×36.5%≒23/100)を乗じて得た額に相当する国庫負担が行われるため、国庫負担は100分の60に相当する額となる(平16法附則13条7項ほか)。(平18択)

 

 

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◆特定年度(国庫負担割合の引上げ(2分の1)が完了した年度)について

 


a) 平成21年度及び平成22年度の各年度における基礎年金の給付に要する費用(基礎年金拠出金を含む)については、当該各年度について、平成19年度から特定年度の前年度までの各年度における国庫負担額(3分の1に1,000分の32を加えて得た率を乗じて得た額)のほか、当該額と国庫負担割合2分の1とした場合の国庫負担額との差額に相当する額についても国庫が負担する。

 


なお、この「差額に相当する額」については、財源確保法(財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律)の規定により財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れられる繰入金を活用して確保するものとする

(平16法附則14条の2ほか)。

 

 

b) 特定年度については、税制の抜本的な改革(所得税法等の一部を改正する法律附則第104条の規定に従って行われる税制の抜本的な改革をいう)により所要の安定した財源の確保が図られる年度を定めるものとする

(平16法附則16条1項)。

 

 

c) 特定年度の前年度が平成23年度以後の年度である場合において、当該特定年度の前年度まで(平成22年度以前の年度を除く)の各年度における国民年金事業に要する費用のうち基礎年金の給付に要する費用の一部に充てるため、当該各年度について附則第14条の2前段の規定の例により算定して得た差額に相当する額を国庫の負担とするよう、臨時の法制上及び財政上の措置を講ずるものとする。


d) 前項の場合において、特定月の前月までの期間(平成23年3月以前の期間を除く)に係る保険料免除期間を有する者の老齢基礎年金の額の計算においては、当該期間に係る保険料免除期間の月数について、平成21年4月から平成23年3月までの期間に係る保険料免除期間の月数の算定と同様に取り扱われるよう、臨時の法制上の措置を講ずるものとする(平16法附則16条の2)。

 

 

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※テキスト214ページ~217ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません