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国民年金法(6)-8

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□*1 具体的には、次に掲げる額の「合算額」となる。

 


a) 当該保険料4分の1免除期間(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の7分の1に相当する額


b) 当該保険料半額免除期間(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の3分の1に相当する額


c) 当該保険料4分の3免除期間(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の5分の3に相当する額

 

 

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d) 当該保険料全額免除期間(480から当該保険料納付済期間の月数、当該保険料4分の1免除期間の月数、当該保険料半額免除期間の月数及び当該保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)に係る老齢基礎年金の給付に要する費用の額の全額に相当する額(平19択)

 

 

なお、「保険料全額免除期間」のうち、学生の保険料の納付特例の期間及び30歳未満の保険料納付猶予制度の期間については、国庫負担は行われない。(平19択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆保険料免除期間に係る老齢基礎年金の額と国庫負担の関係


□「老齢基礎年金」の額については、受給権者の保険料納付状況により、保険料財源で賄われる1/2部分については、自己責任が反映される。


↓ 具体的には…

 


a) 保険料の全額納付者に対する年金支給率を「1」としたとき
その額の1/2は国庫負担部分残り1/2は納付保険料反映部分といえる(つまり、自己責任となる1/2部分を満額受給するために、保険料を全額納付しているということ)。
*第2号被保険者及び第3号被保険者は、全額納付したこととなる。
*国庫負担部分は、すべての者に共通して1/2が拠出される。

 

    

↓ では、第1号被保険者の保険料免除期間はどうなるのか?

 


b) 1/4免除者は、納付保険料反映部分が3/4だから、1/2×3/4=3/8
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」+納付保険料反映部分「3/8」=7/8


c) 半額免除者は、納付保険料反映部分が1/2だから、1/2×1/2=1/4
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」+納付保険料反映部分「1/4」=3/4


d) 3/4免除者は、納付保険料反映部分が1/4だから、1/2×1/4=1/8
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」+納付保険料反映部分「1/8」=5/8


e) 全額免除者は、納付保険料反映部分が0なので、1/2×0=0
したがって、支給率=国庫負担分「1/2」のみが受給額となる。

 

 

  ↓ 図解すると…