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6 給付水準の下限 (平16法附則2条) 重要度 ●
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□「所得代替率」とは、次のイの額とロの額とを合算して得た額のハに掲げる額に対する比率をいう。
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ロ) 当該年度における厚生年金保険法による老齢厚生年金の額(当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額(標準報酬月額と標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額をいう)に相当する額に当該年度の前年度に属する月の標準報酬月額又は標準賞与額に係る再評価率を乗じて得た額を平均標準報酬額とし、被保険者期間の月数を480として計算した額とする)を12で除して得た額に相当する額。
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ハ) 当該年度の前年度における男子被保険者の平均的な標準報酬額に相当する額から当該額に係る公租公課の額を控除して得た額に相当する額。
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↓ 簡単にいえば…
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7 国民年金法による年金たる給付等の額の計算に関する経過措置
(物価スライド特例措置・平16法附則7条) 重要度 ●
◆物価スライド特例措置とは?
↓ ところが…
↓ こうした経緯から…
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(1) 平成23年度の年金額
年金の種類 |
本来の額
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物価スライド特例額 |
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老齢基礎年金 (満額) |
780,900円×改定率 (769,200円)
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788,900円 |
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障害基礎年金 |
第1級 |
第2級×1.25 (961,500円)
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986,100円 |
第2級
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780,900円×改定率 (769,200円) |
788,900円 |
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遺族基礎年金 (基本額) |
780,900円×改定率 (769,200円)
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788,900円 |
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子の加算 |
第2子まで
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224,700円×改定率 (221,300円) |
227,000円 |
第3子から
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74,900円×改定率 ( 73,800円) |
75,600円 |
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振替加算の基準額
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224,700円×改定率 (221,300円) |
227,000円 |
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*(据置額)804,200円×0.981≒788,900円、同231,400円×0.981≒227,000円、同77,100円×0.981≒75,600円
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