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□「子の加算額」の改定率については、法27条の3及び法27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。
↓ つまり…
68歳到達年度であるか否かを子の加算額に反映することは妥当ではないことから、「名目手取り賃金変動率」による改定率を原則とし、物価変動率による改定率の適用はしない(法33条の2第1項かっこ書)。
(2) 検討 (平16法附則3条)
(平20択)
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(3) 検討 (平21法附則2条)
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1 絶対的給付制限 (法69条、法71条) 重要度 ●
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□「故意に」とは、自分の行為が必然的に障害又は死亡等の一定の結果を生ずべきことを知りながらあえてすることをいう(昭34.8.21年福発30号)。
(2) 死亡を支給事由とするもの (法71条)
(平4択)(平7択)(平9択)
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2 相対的給付制限 (法70条) 重要度 ●
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□「自殺」は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、法70条による給付制限は受けない(昭34.9.16年福発69号)。(平4択)(平17択)
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3 協力義務に係る支給停止 (法72条) 重要度 ●
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◆受給権者に関する調査 (法107条)
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4 給付事務に係る一時差止め (法73条) 重要度 ●
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□*1「法第105条第3項」には、受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないと規定されている。
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第1節 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 ・・・202 |
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1 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 (法74条) 重要度 ●
2) 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。 (平23選)
(平23択)
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□新体制における役割の概要は、次のとおりである。
設立前 |
平成22年1月以降
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社会保険庁 |
日本年金機構
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組織管理、事業管理、システム管理機能の強化 |
社会保険事務局
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ブロック本部 |
都道府県単位から地域ブロック単位へ |
事務センター |
事務センター |
事務処理の集約化
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社会保険事務所
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年金事務所 |
事業所調査、強制徴収、年金相談等対人業務 |
↓ また…
□「日本年金機構」の具体的な業務内容は、次のとおりである。
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