前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(6)-6

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

 

□「子の加算額」の改定率については、法27条の3及び法27条の5の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。


↓ つまり…


68歳到達年度であるか否かを子の加算額に反映することは妥当ではないことから、「名目手取り賃金変動率」による改定率を原則とし、物価変動率による改定率の適用はしない(法33条の2第1項かっこ書)。

 

(2) 検討 (平16法附則3条)

 


1) 政府は、社会保障制度に関する国会の審議を踏まえ、社会保障制度全般について、税、保険料等の負担と給付の在り方を含め、一体的な見直しを行いつつ、これとの整合を図り、公的年金制度について必要な見直しを行うものとする。

(平20択)


2) 前項の公的年金制度についての見直しを行うに当たっては、公的年金制度の一元化を展望し、体系の在り方について検討を行うものとする。

 

 

(3) 検討 (平21法附則2条)

 


政府は、国民年金法等の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定を踏まえつつ、年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策について機能強化及び効率化を図ることの重要性にかんがみ、その一環として、公的年金制度について、基礎年金の最低保障機能の強化その他の事項に関する検討を進め、当該事項がそれぞれ制度として確立した場合に必要な費用を賄うための安定した財源を確保した上で、段階的にその具体化を図るものとする。

 

 

 

-----------------(194ページ目ここから)------------------

 

※テキスト194ページ~195ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

-----------------(196ページ目ここから)------------------

 

第8節  給付の制限

 

1  絶対的給付制限 (法69条、法71条)                   重要度 ●    

   
(1) 障害を支給事由とするもの (法69条)

 

条文

 


故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。(平4択)(平20択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「故意に」とは、自分の行為が必然的に障害又は死亡等の一定の結果を生ずべきことを知りながらあえてすることをいう(昭34.8.21年福発30号)。

 

(2) 死亡を支給事由とするもの (法71条)

 

条文

 


1) 遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。

(平4択)(平7択)(平9択)


2) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。(平13択)

 

 

2  相対的給付制限 (法70条)                            重要度 ●    

   

条文

 


故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。(平21択)
自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となった事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。(平4択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「自殺」は、故意の犯罪行為若しくは重大な過失に該当しないので、法70条による給付制限は受けない(昭34.9.16年福発69号)。(平4択)(平17択)

 

-----------------(197ページ目ここから)------------------

 

3  協力義務に係る支給停止 (法72条)                    重要度 ●    

   

条文

 


年金給付は、次のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。

 


イ) 受給権者が、正当な理由がなくて、第107条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

 

 

ロ) 障害基礎年金の受給権者又は第107条第2項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

 

 

参考条文

 

◆受給権者に関する調査 (法107条)

 


1) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、受給権者に対して、その者の身分関係、障害の状態その他受給権の消滅、年金額の改定若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給権者に質問させることができる。


2) 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、障害基礎年金の受給権者若しくは障害等級に該当する障害の状態にあることによりその額が加算されている子又は障害等級に該当する障害の状態にあることにより遺族基礎年金の受給権を有し、若しくは遺族基礎年金が支給され、若しくはその額が加算されている子に対して、その指定する医師若しくは歯科医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

 

 

4  給付事務に係る一時差止め (法73条)                  重要度 ●    

   

条文

 


受給権者が、正当な理由がなくて、第105条第3項の規定*1による届出をせず、又は書類その他の物件提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。(平4択)(平13択)(平18択)(平23択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「法第105条第3項」には、受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令の定める事項を届け出、かつ、厚生労働省令の定める書類その他の物件を提出しなければならないと規定されている。

 

-----------------(198ページ目ここから)------------------

 

※テキスト198ページ~200ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

 

-----------------(201ページ目ここから)------------------

 

第 4 章

国民年金事業の円滑な
実施を図るための措置

第1節  国民年金事業の円滑な実施を図るための措置    ・・・202

 

 

-----------------(202ページ目ここから)------------------

 

第1節  国民年金事業の円滑な実施を図るための措置

 

1  国民年金事業の円滑な実施を図るための措置 (法74条) 重要度 ●    

    

条文

 


1) 政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができる。(平23選)

 


イ) 教育及び広報を行うこと


ロ) 被保険者、受給権者その他の関係者(以下「被保険者等」という)に対し、相談その他の援助を行うこと


ハ) 被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の利便の向上に資する情報を提供すること

 

 

2) 政府は、国民年金事業の実施に必要な事務を円滑に処理し、被保険者等の利便の向上に資するため、電子情報処理組織の運用を行うものとする。

(平23選)


3) 政府は、第1項イからハに掲げる事業及び前項に規定する運用の全部又は一部を日本年金機構(以下「機構」という)に行わせることができる。(平23選)


4) 政府は、独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に規定する小口の資金の貸付けを、独立行政法人福祉医療機構に行わせるものとする。

(平23択)

 

 

outline

 

□新体制における役割の概要は、次のとおりである。

 


設立前

 

平成22年1月以降

 

 

社会保険庁

 

日本年金機構

 

 

組織管理、事業管理、システム管理機能の強化

 

社会保険事務局

 

 

ブロック本部

 

都道府県単位から地域ブロック単位へ

 

事務センター

 

事務センター

 

事務処理の集約化

 

 

社会保険事務所

 

 

年金事務所

 

事業所調査、強制徴収、年金相談等対人業務

     

   ↓ また…


□「日本年金機構」の具体的な業務内容は、次のとおりである。

 


a) 記録管理及び審査(情報の提供、訂正、年金裁定等の審査等)


b) 適用徴収(事業所調査、納付督励、強制徴収等)


c) 年金給付(年金相談、届出や申請の受付等)

 

 

-----------------(203ページ目ここから)------------------

 

※テキスト203ページ~206ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません