前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(6)-3

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

 

2  改定率の改定等-2 (基準年度以後・法27条の3)        重要度 ●    

   
(1) 満68歳到達年度以降の原則的な改定率の改定基準

 

outline

 

 

条文

 


1) 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という)の改定については、物価変動率を基準とする。

 


【基準年度以後改定率の改定基準】=物価変動率

 

 

-----------------(188ページ目ここから)------------------

 

(2) 例外的な改定基準

 

条文

 


2) 次に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、当該イ、ロに定める率を基準とする。

 


イ) 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき

 

名目手取り賃金変動率

 

ロ) 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき

 

1

 

ここで具体例!

 


「基準年度以後改定率の改定」は、原則として、物価変動率を基準として改定される。

 

↓ しかし…


物価変動率が上昇した場合であって、名目手取り賃金変動率が…

 


a) 下落したとき →「改定なし」


b) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいとき →「物価変動率」優先


c) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいとき →「名目手取り賃金変動率」優先


↓ キーワードは…


□改定基準の原則は「物価変動率」


□増額改定時には「上昇幅の小さいもの」優先