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2 改定率の改定等-2 (基準年度以後・法27条の3) 重要度 ●
(1) 満68歳到達年度以降の原則的な改定率の改定基準
1) 受給権者が65歳に達した日の属する年度の初日の属する年の3年後の年の4月1日の属する年度以後において適用される改定率(以下「基準年度以後改定率」という)の改定については、物価変動率を基準とする。
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(2) 例外的な改定基準
2) 次に掲げる場合における基準年度以後改定率の改定については、当該イ、ロに定める率を基準とする。
イ) 物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1以上となるとき
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名目手取り賃金変動率 |
ロ) 物価変動率が1を上回り、かつ、名目手取り賃金変動率が1を下回るとき
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1 |
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「基準年度以後改定率の改定」は、原則として、物価変動率を基準として改定される。
↓ しかし…
物価変動率が上昇した場合であって、名目手取り賃金変動率が…
a) 下落したとき →「改定なし」
b) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも大きいとき →「物価変動率」優先
c) 上昇した場合で、その上昇幅が物価上昇幅よりも小さいとき →「名目手取り賃金変動率」優先
↓ キーワードは…
□改定基準の原則は「物価変動率」
□増額改定時には「上昇幅の小さいもの」優先
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