講義スケジュール - 質問広場 - 社会保険労務士を目指すなら山川靖樹の社労士予備校
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(2) 例外的な改定基準
3) 名目手取り賃金変動率が1を下回り、かつ、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合における改定率の改定については、物価変動率を基準とする。ただし、物価変動率が1を上回る場合は、1を基準とする。(平22選)
□「1を基準とする」とは、前年度の年金額を据え置くということである。