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□*3「対象月数」とは、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る請求の日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。
□脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす。(平20択)
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□厚生年金保険法による脱退一時金を受けることができる者であっても、別途、国民年金法による脱退一時金を受けることができる。(平23択)
2 特別一時金 (昭60法附則94条) 重要度 ●
(1) 支給要件 (1項)
施行日(昭和61年4月1日)において障害年金等を受ける権利を有し、かつ、当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日から施行日の前日までの期間に係る旧国民年金法に規定する保険料納付済期間(以下「対象旧保険料納付済期間」という*1)を有する者は、政令で定めるところにより、特別一時金の支給を請求することができる。(平16択)(平21択)
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□「障害年金等」とは、障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金、旧国民年金法による障害年金、旧厚生年金保険法による障害年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものをいう。
□*1「対象旧保険料納付済期間」とは、旧国民年金法の任意加入被保険者としての保険料納付済期間のことをいう。
(2) 支給制限 (1項ただし書)
ただし、その者が次のいずれかに該当する場合は、請求することができない。
イ) 施行日から特別一時金の支給を請求する日の前日までの間に、当該障害年金等を受ける権利(当該障害年金等が旧国民年金法による障害福祉年金である場合であって、施行日以後その者が裁定替えされた障害基礎年金を受ける権利を有するに至ったときは、当該障害基礎年金を受ける権利)が消滅したこと。
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ロ) 当該障害年金等を受ける権利を有するに至った日から特別一時金の支給を請求する日までの間に障害基礎年金(裁定替えによって支給されるものを除く)又は旧国民年金法による障害年金(障害福祉年金を除く)、母子年金(母子福祉年金を除く)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く)の支給を受けたことがあること。
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ハ) 特別一時金の支給を請求する日において老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の受給資格要件たる期間を満たしていないこと。
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ニ) 特別一時金の支給を請求する日前に老齢基礎年金又は旧国民年金法による老齢年金若しくは通算老齢年金の支給を請求したこと。
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(3) 効果等 (2項~4項)
2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に特別一時金を支給する。
3) 特別一時金の額は、昭和36年4月1日から施行日の前日までの期間に係る国民年金の保険料の額の合計額を基準として、対象旧保険料納付済期間に応じて政令で定めるところにより算定した額とする。
4) 第2項の規定により特別一時金の支給を受けた場合における対象旧保険料納付済期間は、老齢基礎年金又は国民年金法による付加年金の額の計算については旧国民年金法に規定する保険料納付済期間である国民年金の被保険者期間でないものと、障害基礎年金等の保険料納付要件の適用については国民年金の被保険者期間でないものと、それぞれみなす(この場合、「合算対象期間」とみなす(措置令138条))。
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◆支給額 (措置令136条)
a) 特別一時金の額は、対象旧保険料納付済期間に応じて、27,100円(1年以下の期間)~677,100円(24年を超え25年に達するまでの期間)の範囲で定める額となる。
b) 旧国民年金法の付加保険料納付済期間を有する者については、当該付加保険料に係る対象旧保険料納付済期間に応じて、4,800円(1年以下の期間)~76,800円(15年を超え15年6月に達するまでの期間)の範囲で定める額を加算する。
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※テキスト182ページ~185ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません