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国民年金法(5)-14

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ここで具体例!

 

<日本国籍を有していない者であっても、脱退一時金が請求できない事例>

 


【事例1】日本国内に住所のあるときは請求できない


日本国内に在住している60歳以上の被保険者(任意加入被保険者及び第2号被保険者)でない者。この場合は、既に被保険者の資格を喪失していることから、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求することとなる。


【事例2】国民年金法上の被保険者であるときは請求できない


海外に在住している第2号被保険者又は第3号被保険者である者(ただし、第1号被保険者としての保険料納付済期間等がある者であるときに限る)。この場合は、既に国内に住所がないことから、最後に被保険者の資格を喪失した日から2年以内に請求することとなる。

 

 

(2) 支給額 (金額は、国民年金法による改定率の改定等に関する政令3条)

 

条文

 

改正

 


2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に脱退一時金を支給する。


3) 基準月*2が平成23年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、対象月数*3に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。(平16択)

 


対象月数

 

金額

 

 

対象月数

 

金額

 

 6月以上12月未満

 

 

45,060円

 

24月以上30月未満

 

180,240円

 

12月以上18月未満

 

 

90,120円

 

30月以上36月未満

 

225,300円

 

18月以上24月未満

 

 

135,180円

 

36月以上

 

270,360円

 

8) 基準月が平成18年度以後の年度に属する月である場合の脱退一時金の額は、毎年度、前表に定める額に当該年度に属する月分の保険料の額の平成17年度に属する月分の保険料の額に対する比率を乗じて得た額を基準として、政令で定める。(平22択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*2「基準月」とは、請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間又は保険料4分の3免除期間のうち請求の日の前日までに当該期間の各月の保険料として納付された保険料に係る月のうち直近の月をいう。