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国民年金法(5)-13

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第6節  その他の給付

 

1  脱退一時金 (法附則9条の3の2)                     重要度 ●●    

 
(1) 支給要件

 

条文

 


1) 当分の間、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る)であって、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。
(平19択)(平20択)(平22択)(平11記)

 


【保険料納付月数】:保険料納付済月数+(保険料1/4免除月数×3/4)+(保険料半額免除月数×1/2)+(保険料3/4免除月数×1/4)≧6月

 

 

ただし、その者が次のいずれかに該当するときは、この限りでない。

 


イ) 日本国内に住所を有するとき

 

 

ロ) 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき*1(平21択)

 

 

ハ) 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して2年を経過しているとき

(平12択)(平13択)(平23択)(平11記)

 

 

ニ) この法律による年金給付に相当する給付を行うことを目的とする外国の法令の適用を受ける者又は当該外国の法令の適用を受けたことがある者であって政令で定めるものであるとき

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「保険料全額免除期間」の月数は、保険料納付要件に算入されない

 

任意加入被保険者特例任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、脱退一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項ほか)。(平18択)

 

□*1「政令で定める給付」とは、旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する老齢年金、福祉年金からの裁定替えにより支給される遺族基礎年金、旧法による障害年金、母子年金、準母子年金及び老齢福祉年金(老齢特別給付金を含む)である(令14条の3)。