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国民年金法(5)-12

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

(4) 支給額 (法52条の4)

 

条文

 


1) 死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数に応じて、それぞれ次の表に定める額とする。(平16択)

 

保険料納付月数の合計

 

金額

 

保険料納付月数の合計

金額

 

 36月以上180月未満

120,000円

 

300月以上360月未満

 

220,000円

 

180月以上240月未満

 

145,OO0円

 

360月以上420月未満

270,000円

 

240月以上300月未満

170,000円

 

420月以上

 

320,000円

 

 

2) 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前表に定める額に8,500円を加算した額とする。(平2択)(平10択)(平17択)(平20択)

 

 

advance

 

□法45条1項(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「法52条の4第2項」と読み替えるものとする(法52条の5)。

 

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(5) 支給の調整 (法52条の6)

 

条文

 


死亡一時金の支給を受ける者が、同じ者の死亡により寡婦年金を受けることができるときは、その者の選択により、死亡一時金と寡婦年金とのうち、その一を支給し、他は支給しない。

(平8択)(平10択)(平11択)(平12択)(平15択)(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□死亡一時金と寡婦年金との一方が支給されると、他方の受給権は消滅する。

 

 

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※テキスト170ページ~177ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません