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(4) 支給額 (法52条の4)
2) 死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済期間が3年以上である者の遺族に支給する死亡一時金の額は、前表に定める額に8,500円を加算した額とする。(平2択)(平10択)(平17択)(平20択)
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□法45条1項(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)の規定は、死亡一時金について準用する。この場合において、同項中「前2条」とあるのは、「法52条の4第2項」と読み替えるものとする(法52条の5)。
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(5) 支給の調整 (法52条の6)
(平8択)(平10択)(平11択)(平12択)(平15択)(平18択)
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□死亡一時金と寡婦年金との一方が支給されると、他方の受給権は消滅する。
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※テキスト170ページ~177ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません