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(2) 支給制限等 (2項・3項)
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□イ)、ロ)のただし書きは、遺族基礎年金を受けることができる者が、当該受給権の生じた同一月内に失権する場合を想定しており、いずれの場合も死亡一時金が支給される。
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【父があるとき(妻が死亡)】
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【母があるとき(夫が死亡)】 |
*死亡一時金は「夫」に支給される。
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*死亡一時金は「後妻」に支給される。 |
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(3) 遺族の範囲及び順位等 (法52条の3)
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