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国民年金法(5)-11

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テキスト本文の開始

 

 

 

 

 

(2) 支給制限等 (2項・3項)

 

条文

 


2) 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支給しない。
(平2択)(平10択)(平15択)

 


イ) 死亡した者の死亡日においてその者の死亡により遺族基礎年金を受けることができる者があるとき(ただし、当該死亡日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く)(平16択)

 

 

ロ) 死亡した者の死亡日において胎児である子がある場合であって、当該胎児であった子が生まれた日においてその子又は死亡した者の妻が死亡した者の死亡により遺族基礎年金を受けることができるに至ったとき(ただし、当該胎児であった子が生まれた日の属する月に当該遺族基礎年金の受給権が消滅したときを除く)

 

 

ちょっとアドバイス

 

イ)、ロ)のただし書きは、遺族基礎年金を受けることができる者が、当該受給権の生じた同一月内に失権する場合を想定しており、いずれの場合も死亡一時金が支給される。

 

条文

 


3) 死亡した者の子がその者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の妻が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く)であって、その受給権を取得した当時その子と生計を同じくするその子の父又は母があることにより当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、支給する。

 

 

【父があるとき(妻が死亡)】

 

 

【母があるとき(夫が死亡)】

 

*死亡一時金は「夫」に支給される。

 

 

*死亡一時金は「後妻」に支給される。

 

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(3) 遺族の範囲及び順位等 (法52条の3)

 

条文

 


1) 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。(平10択)(平22択)
ただし、前条第3項の規定に該当する場合において支給する死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。


2) 死亡一時金を受けるべき者の順位は、前項(配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹)に規定する順序による。


3) 死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。(平3択)