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国民年金法(5)-10

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3  死亡一時金 (法52条の2~法52条の6)                重要度 ●●●    


(1) 支給要件 (法52条の2第1項)

 

条文

 


死亡一時金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数が36月以上である者が死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。

 


【保険料納付月数】:保険料納付済月数+(保険料1/4免除月数×3/4)+(保険料半額免除月数×1/2)+(保険料3/4免除月数×1/4)≧36月

 

(平6択)(平9択)(平10択)(平12択)(平13択)(平14択)(平19択)
(平20択)(平1記)


ただし、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者が死亡したときは、支給しない*1。(平7択)(平17択)(平19択)

 

 

ここをチェック

 

□「保険料全額免除期間」の月数は、保険料納付要件に算入されない

(平21択)

 

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任意加入被保険者特例任意加入被保険者及び昭和61年4月1日前の国民年金の被保険者としての被保険者期間は、死亡一時金の規定の適用については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなす(法附則5条10項ほか)。
(平15択)(平17択)(平18択)(平19択)

 

□*1 死亡一時金の規定の適用については、旧国民年金法による老齢年金、通算老齢年金、障害年金(障害福祉年金を除く)、母子年金(母子福祉年金を除く)若しくは準母子年金(準母子福祉年金を除く)又は母子福祉年金等から裁定替えされた遺族基礎年金の支給を受けたことがある者は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある者とみなす(昭60法附則29条3項)。(平17択)