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国民年金法(5)-9

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テキスト本文の開始

 

 

 

(3) 年金額 (法50条)

 

条文

 


寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、第27条(老齢基礎年金)の規定の例によって計算した額の4分の3に相当する額とする。

 


【寡婦年金の額】=老齢基礎年金の規定の例による額×3/4

 

 

(平2択)(平6択)(平7択)(平8択)(平11択)(平14択)(平16択)
(平18択)(平19択)(平21択)(平23択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□夫が「付加保険料」を納めていた場合であっても、寡婦年金の額に対する加算はない。(平10択)(平13択)(平21択)

 

(4) 支給停止 (法52条)

 

条文

 


寡婦年金は、当該夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。(平8択)

 

 

(5) 失権 (法51条、法附則9条の2第5項)

 

条文

 


寡婦年金の受給権は、次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
(平14択)

 


イ) 受給権者が65歳に達したとき

 

 

ロ) 法40条1項(遺族基礎年金の失権)に該当するとき*3

 

ハ) 支給繰上げによる老齢基礎年金の受給権を取得したとき

 

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(平1択)(平2択)(平7択)(平10択)(平11択)(平12択)(平13択)
(平17択)(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*3「法40条1項」とは?

 


a) 死亡したとき


b) 婚姻をしたとき(平13択)


c) 養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く

 

 

advance

 

◆遺族基礎年金の支給を受けた場合であっても、寡婦年金は受給できる!

(平22択)

 

 

仮に、遺族基礎年金の支給期間と寡婦年金の支給期間が重複するような場合(つまり、子の18歳到達年度末の到来が、妻が60歳に達する日以後にあるとき)は、1人1年金の原則により、いずれかの年金を選択受給することとなる。