前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(5)-6

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆減額改定と失権事由のまとめ

 

 

-----------------(156ページ目ここから)------------------

 

※テキスト156ページ~161ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません

 

-----------------(162ページ目ここから)------------------

 

第5節  付加年金、寡婦年金及び死亡一時金

 

1  付加年金 (法43条~法48条)                         重要度 ●●●    


(1) 支給要件 (法43条)

 

条文

 


付加年金は、付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに、その者に支給する。
(平2択)(平9択)(平11択)(平15択)(平19択)(平10記)

 

 

(2) 年金額 (法44条)

 

条文

 


付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額とする。(平13択)(平10記)

 


【付加年金の額】=200円×付加保険料納付済期間の月数

 

 

ここをチェック

 

□「200円」については、改定率及びマクロ経済スライド制の適用はない(法16条の2第1項かっこ書)。(平9択)(平11択)(平12択)

昭和61年4月1日前の期間(旧法期間)に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者(新法期間)としての付加保険料納付済期間とみなす(昭60法附則8条1項)。(平16択)(平18択)


↓ なお…


第3号被保険者となったものであっても支給される。(平17択)

 

(3) 支給の繰下げ (法46条)

 

条文

 


1) 付加年金の支給は、その受給権者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行ったときは、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。
(平5択)(平9択)(平11択)(平12択)(平14択)(平15択)(平18択)


2) 支給繰下げの増額率及び加算額の規定は、前項の規定によって支給する付加年金の額について準用する。

(平10択)(平11択)(平12択)(平18択)(平19択)