テキスト本文の開始
◆減額改定と失権事由のまとめ
-----------------(156ページ目ここから)------------------
※テキスト156ページ~161ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません
-----------------(162ページ目ここから)------------------
1 付加年金 (法43条~法48条) 重要度 ●●●
|
(2) 年金額 (法44条)
|
□「200円」については、改定率及びマクロ経済スライド制の適用はない(法16条の2第1項かっこ書)。(平9択)(平11択)(平12択)
□昭和61年4月1日前の期間(旧法期間)に係る付加保険料納付済期間は、第1号被保険者(新法期間)としての付加保険料納付済期間とみなす(昭60法附則8条1項)。(平16択)(平18択)
↓ なお…
第3号被保険者となったものであっても支給される。(平17択)
(3) 支給の繰下げ (法46条)
(平10択)(平11択)(平12択)(平18択)(平19択)
|