テキスト本文の開始
  
                                      
                    
                
                
 
 
-----------------(163ページ目ここから)------------------
 
(4) 支給の繰上げ  (法附則9条の2第6項)
 
 
 
 
  
    | 支給繰上げの減額率及び控除額の規定は、支給繰上げによる老齢基礎年金の受給権者が付加保険料に係る保険料納付済期間を有する場合における付加年金の額について準用する。
   | 
 
(5) 支給停止 (法47条)
 
 
 
 
  
    | 付加年金は、老齢基礎年金がその全額につき支給を停止されているときは、その間、その支給を停止する。
 (平9択)(平11択)(平13択)(平18択)(平20択)(平21択)
   | 
 
(6) 失権 (法48条)
 
 
 
 
  
    | 付加年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。(平11択)
    | 
                 
                 
 
               
              ◆国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い  (法45条)
                
              
                
              
                
    | 1) 国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散したときは、次に掲げる期間は、それぞれ、付加保険料に係る保険料納付済期間とみなして、付加年金の規定を適用する。 (平15択)
   
        
          | イ) その解散前に納付された掛金に係る国民年金基金の加入員であった期間であって、国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っている年金の額の計算の基礎となる期間を除いたもの(保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る)。
   |  
          |   ロ) その解散に係る国民年金基金連合会がその支給に関する義務を負っていた年金の額の計算の基礎となる国民年金基金の加入員であった期間であって、納付された掛金に係るもの(保険料に係る保険料納付済期間である期間に限る)。    |    2) 国民年金基金の加入員であった者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負っていた国民年金基金連合会が解散したものであるときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額を改定する。    | 
               
-----------------(164ページ目ここから)------------------
 
2  寡婦年金 (法49条~法52条)                         重要度 ●●●     
 
(1) 支給要件 (法49条1項)
 
 
 
 
  
    | 寡婦年金は、死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である夫が死亡した場合において、次の要件を満たすとき、その死亡した者の妻に支給する*1。
 (平2択)(平6択)(平8択)(平10択)(平11択)(平15択)(平19択)
   
        
          | イ) 夫の死亡の当時夫によって生計を維持していたこと(平14択)(平17択)
    |  
          |   ロ) 夫との婚姻関係(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)が10年以上継続したこと(平11択)(平14択)(平17択)    |  
          |   ハ) 65歳未満の妻があること(平7択)(平14択)(平15択)(平20択)    |  
          |   ニ) その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがある者でないこと*2(平6択)(平7択)(平8択)(平10択)(平11択)(平18択)(平20択)
    |  
          |   ホ) その夫が老齢基礎年金の支給を受けていた者でないこと (平8択)(平14択)   |  |