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国民年金法(5)-5

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(2) 妻が所在不明の場合 (法41条の2)

 

条文

 


1) 妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
(平4択)(平6択)(平13択)(平14択)(平15択)(平22択)


2) 妻は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。

 

 

ここで具体例!

 

◆所在不明と手続きの流れ

 

 

 

具体的には、所在不明時にさかのぼって妻の受給権は支給停止となり、逆に、子の受給権の支給停止の解除が行われる。


↓ ところで…


経過した期間(所在不明から申請までの期間)について、妻に対して(妻+子)の年金額が支払われていたわけであるが、本来ならば、妻が所在不明となった時点から子に対して(子のみ)の年金額が支払われるべきであったことになり、したがって、実務上は、過払い調整が行われる。

 

 

(3) 子が所在不明の場合 (法42条)

 

条文

 


1) 遺族基礎年金の受給権を有する子が2人以上ある場合において、その子のうち1人以上の子の所在が1年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。


2) 前項の規定によって遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

 

 

5  失権 (法40条)                                      重要度 ●●●    

 

条文

 


1) 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<共通の失権事由>(平11択)(平20択)

 


イ) 死亡したとき

 

 

ロ) 婚姻をしたとき

 

 

ハ) 養子となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となったときを除く
(平4択)(平7択)(平15択)(平16択)

 

 

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2) の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によって消滅するほか、加算額に係る子が1人であるときはその子が、当該子が2人以上であるときは同時に又は時を異にしてそのすべての子が、減額改定すべき事由(法39条3項)のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<妻に係る失権事由>(平7択)(平15択)(平19択)


3) の有する遺族基礎年金の受給権は、第1項の規定によって消滅するほか、子が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。<子に係る失権事由>

 


イ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき (平7択)

 

 

ロ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)

(平7択)(平9択)(平11択)(平14択)

 

 

ハ) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)

 

 

ニ) 20歳に達したとき(平4択)(平10択)(平22択)