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国民年金法(5)-4

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(3)「子」に対する遺族基礎年金の額 (法39条の2)

 

条文

 


1) 子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が2人以上あるときは、基本額にその子のうち1人を除いた子につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。(平4択)(平7択)(平22択)

 


【子の遺族基礎年金】=(780,900円×改定率)+(加算額)

 

 

子の数

 

加算額(1人当たりの額)

 

 

2人目

 

224,700円×改定率

 

 

3人目以降

 

 

74,900円×改定率

 

2) 遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。(平3択)

 

 

4  支給停止 (法41条~法42条)                        重要度 ●●●


(1) 原則規定 (法41条)

 

条文

 


1) 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給を停止する。(平12択)(平13択)(平19択)(平20択)


2) 子に対する遺族基礎年金は、が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が妻の申出により、若しくは妻の所在不明によりその支給を停止されているときを除く)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する*1。
(平2択)(平3択)(平8択)(平14択)(平15択)(平20択)

 

 

ここで具体例!

 

□*1「その子の父若しくは母がある」場合の支給停止とは?