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国民年金法(5)-3

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3  年金額 (法38条~法39条の2)                       重要度 ●●    

 
(1) 基本額 (法38条)

 

条文

 


遺族基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。

 


【遺族基礎年金の額】=780,900円×改定率

 

 

(2)「妻」に対する遺族基礎年金の額 (法39条)

 

条文

 


1) 妻に支給する遺族基礎年金の額は、基本額に妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時遺族の範囲に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額とする。

 


【妻の遺族基礎年金】=(780,900円×改定率)+加算額

 

 

子の数

 

加算額(1人当たりの額)

 

 

2人まで

 

224,700円×改定率

 

 

3人目以降

 

 74,900円×改定率

 

 

2) 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、妻がその権利を取得した遺族の範囲に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。<増額改定*1>

(平2択)(平3択)(平4択)(平13択)(平15択)


3) 妻に支給する遺族基礎年金については、加算額に係る子が2人以上ある場合であって、その子のうち1人を除いた子の1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。<減額改定>(平4択)

 


イ) 死亡したとき


ロ) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)をしたとき


ハ) 妻以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む)となったとき(直系血族又は直系姻族の養子となっても減額対象となる)


ニ) 離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったとき


ホ) 妻と生計を同じくしなくなったとき


ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)


ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを

除く)


チ) 20歳に達したとき

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 妻と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったとしても、遺族基礎年金の額を改定するという規定はない。(平23択)