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3 年金額 (法38条~法39条の2) 重要度 ●●
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(2)「妻」に対する遺族基礎年金の額 (法39条)
2) 妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、妻がその権利を取得した遺族の範囲に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。<増額改定*1> (平2択)(平3択)(平4択)(平13択)(平15択)
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□*1 妻と生計を同じくしていなかった子が生計を同じくするに至ったとしても、遺族基礎年金の額を改定するという規定はない。(平23択)