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国民年金法(5)-2

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2  遺族の範囲 (法37条の2)                               重要度 ●●●    


条文

 


1) 遺族基礎年金を受けることができる妻又は子は、被保険者又は被保険者であった者の妻又は子(以下単に「妻」又は「子」という)であって、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。
(平6択)(平9択)(平11択)(平14択)(平18択)(平19択)(平22択)

 


イ) 妻については、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、ロに掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること
(平3択)(平10択)(平11択)(平21択)

 

 

ロ) 子については、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと
(平2択)(平3択)(平6択)(平11択)(平14択)(平16択)

 

 

2) 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、将来に向かって、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなし、妻は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。
(平1択)(平6択)(平9択)(平10択)(平11択)(平14択)

 

 

advance

 

◆遺族基礎年金等の生計維持の認定 (令6条の4、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号) (平18択)(平20択)

 


被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた妻又は子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

 

 

↓ なお…


□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。