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第4節 遺族基礎年金
1 支給要件 (法37条) 重要度 ●●
遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であった者が次のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。(平2択)
ただし、イ又はロに該当する場合にあっては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、支給しない。(平1択)(平12択)
イ) 被保険者が、死亡したとき(平7択)(平22択)
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ロ) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが、死亡したとき(平20択)
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ハ) 老齢基礎年金の受給権者が、死亡したとき(平7択)(平20択)
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ニ) 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が、死亡したとき
(平7択)(平18択)
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(1) 保険料納付要件の原則
(2) 遺族基礎年金の支給要件の特例 (昭60法附則20条2項) (平20択)
死亡日が平成28年4月1日前にある者について、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときであっても、当該死亡日の前日において当該死亡日の属する月の前々月までの1年間(当該死亡日において被保険者でなかった者については、当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、支給する。ただし、当該死亡者が当該死亡日において65歳以上であるときは、支給しない。
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□死亡日が平成3年5月1日前にある者についての保険料納付状況は、当該死亡日の属する月前における直近の基準月(
1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則21条)。
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◆経過措置 (昭60法附則27条、経過措置令44条)
大正15年4月1日以前に生まれた者のうち、a)旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」)が支給する障害年金の受給権を有するもの、b)厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後に厚生年金保険の被保険者である間に初診日のある傷病により当該初診日から5年を経過する日前に死亡したもの、c)旧厚生年金保険法による老齢年金若しくは通算老齢年金又は共済組合等が支給する退職年金、減額退職年金若しくは通算退職年金の受給権者等が、昭和61年4月1日以後に死亡した場合は、遺族基礎年金を支給する。
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