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国民年金法(4)-12

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15  障害基礎年金の支給に関する特例措置 (平6法附則6条) 重要度 ●   

 

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旧国民年金制度に加入し保険料を納付していたにもかかわらず、その当時の(現在よりも厳格な)保険料納付要件を満たさなかったため、障害等級に該当する程度の障害の状態にありながら障害年金の受給権が認められなかった者を救済する措置が設けられている。

 

 

条文

 


1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日*1において、国民年金の被保険者、厚生年金保険の被保険者、船員保険の被保険者又は共済組合の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む)であった者であって、当該傷病による障害について障害基礎年金又は被用者年金各法に基づく障害を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有していたことがないものが、当該傷病により、施行日(平成6年11月9日)において国民年金法に規定する障害等級*2に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、同法第30条の4第1項(20歳前傷病)の障害基礎年金の支給を請求することができる。(平7択)
ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る旧保険料納付済期間と旧保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、この限りでない。


2) 前項の請求があったときは、その請求をした者に国民年金法第30条の4第1項(20歳前傷病)の障害基礎年金を支給する。

 

 

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□*1 この措置は、「初診日」が、昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にあるものに限られる。

□*2 この場合の「障害等級」とは、1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあることをいう。

 

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※テキスト138ページ~150ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません