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国民年金法(4)-11

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14  障害基礎年金の支給に関する経過措置 (平6法附則4条)    重要度 ●   

 

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平成6年11月8日までの障害基礎年金の受給権は、厚生年金保険法の障害等級3級にすら該当しない状態で3年を経過すると、年齢にかかわりなく失権していた。
そして、その後、再び同一傷病により重度の障害状態に陥るケースも少なくなかったが、復権(権利の回復)を認める制度がなかったため、一度失権した障害に係る給付の受給権が認められることはなかった。


↓ しかし…


改正法施行日(平成6年11月9日)以後は、「65歳までは支給停止とする」規定によって受給権の保護が図られることとなったため、それまでに失権した者の受給権を回復する救済措置が採られている。

 

 

 

条文

 


1) 施行日(平成6年11月9日)前に国民年金法による障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金を除く)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害基礎年金の受給権を有する者を除く)が、当該障害基礎年金の支給事由となった傷病により、施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき、又は施行日の翌日から65歳に達する日の前日までの間において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、施行日(施行日において障害等級に該当する程度の障害の状態にない者にあっては、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったとき)から65歳に達する日の前日までの間に、第30条第1項(本来支給)の障害基礎年金の支給を請求することができる。(平23択)

 

 

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□次に該当する者についても、同様に、障害基礎年金の支給を請求することができる。

 


2) 施行日前に旧国民年金法による障害年金(旧国民年金法による障害福祉年金を除く)の受給権を有していたことがある者(施行日において当該旧法障害年金の受給権を有する者を除く)が、当該旧法障害年金の支給事由となった傷病による場合。


3) 施行日前に厚生年金保険法による障害厚生年金若しくは旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合が支給する障害共済年金若しくは障害年金の受給権を有していたことがある者(施行日において当該障害厚生年金等の受給権を有する者を除く)が、当該障害厚生年金等の支給事由となった傷病による場合。

 


その請求をした者には、法30条1項(本来支給)の障害基礎年金を支給する(4項)。

 

 

□第1項の規定は、施行日前に国民年金法第30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金の受給権を有していたことがある者について(5項)、また、第2項の規定は、旧国民年金法による障害福祉年金の受給権を有していたことがある者について準用する(6項)。

 


その請求をした者には、法30条の4第1項(20歳前傷病)の障害基礎年金を支給する(7項)。