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12  20歳前傷病の場合の支給停止-2 (所得制限・法36条の3)   重要度 ●●  
  
 
 
 
 
  
    | 1)    第30条の4の規定(20歳前傷病)による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、政令で定めるところにより、その全部又は2分の1(子の加算額が加算された障害基礎年金にあっては、その額から当該加算する額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する*1。
 (平5択)(平7択)(平11択)(平15択)(平18択)(平20択)
 2) 所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める*2。
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  □*1「初診日において20歳未満であった者」であっても、
第2号被保険者期間中に初診日のある者については、「本来支給の障害基礎年金」が支給されるから、法36条の2(併給等)や法36条の3(所得制限)による支給停止の規定は適用されない。(平6択)(平10択)(平11択)(平17択) 
 
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              □*2「所得制限」に係る額は、次のとおりである(令5条の4)。
              
                
              
                
    | 支給停止額
 |   扶養親族等がないとき    |   扶養親族等があるとき  | 
  
    | 2分の1 |   3,604,000円を超え4,621,000円以下の額    |   左欄の額に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額  | 
  
    | 全額 | 4,621,000円を超える額  |   左欄の額に当該扶養親族等1人につき原則として38万円を加算した額    | 
               
    ↓ また… (法36条の4)
 
  
    | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの第30条の4の規定による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする前条の規定による支給の停止は、行わない。
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13  失権 (法35条)                                   重要度 ●●  
  
 
 
 
 
  
    | 障害基礎年金の受給権は、第31条第2項(併合認定)の規定によって消滅するほか、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。
 (平11択)    
        
          | イ) 死亡したとき。
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          |   ロ) 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき。ただし、65歳に達した日において、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く。(平1択)    |  
          |   ハ) 厚生年金保険法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく3年を経過したとき。ただし、3年を経過した日において、当該受給権者が65歳未満であるときを除く。 (平4択)(平7択)(平8択)(平10択)(平14択)(平17択)(平19択)
 (平20択)
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          | 障害等級3級にすら該当することなく「65歳に達したとき」又は「3年を経過したとき」のいずれか遅い方に達したときに、失権する。(平12択)(平14択)
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