前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(4)-9

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(133ページ目ここから)------------------

 

10  支給停止の原則 (法36条)                         重要度 ●● 

 

条文

 


1) 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。(平2択)(平4択)(平12択)(平20択)


2) 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
(平2択)(平18択)(平23択)
ただし、その支給を停止された障害基礎年金の受給権者が疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において第30条第1項イ又はロのいずれかに該当した場合であって、当該傷病によりその他障害の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が障害等級に該当するに至ったときは、支給の停止はしない*1。


3) 第30条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項ただし書の場合に準用する。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1 受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったことにより障害基礎年金の支給を停止すべきところ、「その他障害」が認められたときは、支給停止の解除が行われる。


↓ なお…


この場合であっても、支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者には、「その他障害」による支給停止の解除は行われない(法附則9条の2の3)。(平23択)

 

11  20歳前傷病の場合の支給停止-1 (併給等・法36条の2)     重要度 ●    

 

条文

 


1) 第30条の4(20歳前傷病)の規定による障害基礎年金は、受給権者が次のいずれかに該当するとき(ロ及びハに該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る)は、その該当する期間、その支給を停止する。

 


イ) 恩給法に基づく年金たる給付(増加恩給、扶助料その他政令で定めるこれらに準ずる給付等を除く)、労働者災害補償保険法の規定による年金たる給付その他の年金たる給付であって政令で定めるものを受けることができるとき*1

(平2択)

 

 

ロ) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

 

 

ハ) 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき

 

 

ニ) 日本国内に住所を有しないとき(平4択)(平7択)(平13択)(平18択)

 

 

-----------------(134ページ目ここから)------------------

 

advance

 

□*1 イ)に規定する給付が、その全額につき支給を停止されているときは、障害基礎年金は支給を停止しない。


↓ ただし…


その支給の停止理由が、労働基準法の規定による障害補償又は遺族補償が行われることによるものであるときは、本来の規定通り支給を停止する


↓ また…

 


3) 20歳前傷病による障害基礎年金の額及び第1項イに規定する給付の額(その給付が、その額の一部につき支給を停止されているときは、停止されていない部分の額)が、いずれも政令で定める額に満たないとき*2は、障害基礎年金は支給を停止しない。
ただし、これらの額を合算した額が当該政令で定める額を超えるときは、当該障害基礎年金のうちその超える額に相当する部分については、その支給を停止する。


4) 20歳前傷病による障害基礎年金の額が、前項に規定する政令で定める額以上であり、かつ、第1項イに規定する給付の額を超えるときは、その超える部分については、当該障害基礎年金の支給を停止しない。

 

□*2 法36条の2第3項に規定する政令で定める額は、712,000円とする(令5条の2)。