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国民年金法(4)-8

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テキスト本文の開始

 

 

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(3) 生計維持の認定 (4項)

 

条文

 

前年改正

 


障害基礎年金の受給権者によって生計を維持していること又はその者による生計維持の状態がやんだことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。

 

 

advance

 

前年改正

 

◆障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定 (令4条の7、平6.11.9庁保発36号、平6.11.9庁文発3235号)

 


1) 障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって厚生労働大臣の定める金額(年額850万円)以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。


2) 子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは、同条3項ロ(受給権者による生計維持の状態がやんだとき)に該当するものとする。

 

       

↓ なお…


□前年の「収入年額が850万円未満」又は前年の「所得年額が655.5万円未満」である場合には、当該要件に該当すると判断される。

 

9  障害の程度が変わった場合の年金額の改定 (法34条)   重要度 ●● 


(1) 額の改定の原則 (1項~3項)

 

条文

 


1) 厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる

(平4択)(平8択)(平11択)(平18択)(平21択)


2) 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる

(平5択)(平23択)


3) 前項の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。
(平8択)(平19択)

 

 

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(2)「その他障害」による額の改定 (4項・5項)

 

条文

 


4) 障害基礎年金の受給権者であって、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(当該障害基礎年金の支給事由となった障害に係る傷病の初診日後に初診日があるものに限る)に係る当該初診日において第30条第1項イ又はロのいずれかに該当したものが、当該傷病により障害(障害等級に該当しない程度のものに限る、以下「その他障害」という)の状態にあり、かつ、当該傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、当該障害基礎年金の支給事由となった障害とその他障害(その他障害が2以上ある場合は、すべてのその他障害を併合した障害)とを併合した障害の程度が当該障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進したときは、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に当該障害基礎年金の額の改定を請求することができる


5) 第30条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する。

 

 

「その他障害」による障害基礎年金の額の改定は「併合改定」といい、障害基礎年金Aの障害状態が悪化したものでなくても、「その他障害B」が加わることによる障害状態の増進(同一の部位に限らない)を想定したものである。


↓ この場合…


「その他障害」について、支給3要件(初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件)が問われる。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始めるものとする(6項)。(平4択)

 

□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、その他障害による障害基礎年金の額の改定を請求することができない(法附則9条の2の3)。