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8  年金額-2 (子の加算・法33条の2)                   重要度 ●●   
  (1) 加算の原則  (1項)
 
 
 
 
前年改正
 
  
    | 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときは、本来の障害基礎年金の額にその子1人につきそれぞれ次の額(端数処理あり)を加算した額とする。
 (平5択)(平6択)(平7択)(平14択)(平23択)    
        
          | 
 子の数  |   加算額(1人当たりの額)    | (平6択)(平14択)(平21択)  |  
          |   2人まで  |   224,700円×改定率    |  
          |   3人目以降  |    74,900円×改定率    |  | 
 
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□「子」とは、次の者をいう。(平6択)(平11択)
  
  
  
    | イ) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
  ロ) 20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子
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□障害基礎年金には、配偶者に係る加算はない。(平15択)(平19択) 
 
(2) 加算額の改定  (2項・3項)
  
 
 
 
 
前年改正
 
  
    | 2) 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る)を有するに至ったことにより、前項の規定によりその額を加算することとなったときは、当該子を有するに至った日の属する月の翌月から、障害基礎年金の額を改定する*1。
 3) 子の加算額が加算された障害基礎年金については、子のうちの1人又は2人以上が次のいずれかに該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月から、その該当するに至った子の数に応じて、年金額を改定する。
   
        
          | イ) 死亡したとき
 ロ) 受給権者による生計維持の状態がやんだとき
 ハ) 婚姻をしたとき
 ニ) 受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき(平22択)
 ホ) 離縁によって、受給権者の子でなくなったとき
 ヘ) 18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき(ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く)(平19択)
 ト) 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき(ただし、その子が18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるときを除く)
 チ) 20歳に達したとき
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前年改正
 
  □*1 改正法の施行日(平成23年4月1日)において、現に国民年金法の規定による障害基礎年金の受給権者によって生計を維持しているその者の子(当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る)がある場合については、「当該子を有するに至った日の属する月の翌月」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律の施行の日の属する月(平成23年4月)」とする(平22改正法附則2条)。