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国民年金法(4)-6

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5  併給の調整 (法31条)                               重要度 ●   

 

条文

 


1) 障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
(平6択)(平7択)(平8択)


2) 障害基礎年金の受給権者が、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得したときは、従前の障害基礎年金の受給権は、消滅する。
(平6択)(平7択)(平22択)

 

 

6  支給停止が伴う併給の調整 (法32条)                 重要度 ●   

 

条文

 


1) 期間を定めて支給を停止されている障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前条第1項の規定により支給する前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金は、従前の障害基礎年金の支給を停止すべきであった期間、その支給を停止するものとし、その間、その者に従前の障害を併合しない障害の程度による障害基礎年金を支給する。

 

 

2) 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が第36条第1項の規定*1によりその支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対して従前の障害基礎年金を支給する。

 

 

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(1)*1 参考条文 (法36条1項)

 


障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。

 

 

(2) 障害基礎年金の併給の調整の特例 (昭60法附則26条)

 


新国民年金法第31条第1項(併給の調整)及び第32条第1項(支給停止が伴う併給の調整)の規定は、施行日前に支給事由の生じた旧国民年金法による障害年金、施行日前に支給事由の生じた旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金であって障害基礎年金に相当するものとして政令で定めるものの支給を受けることができる者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合について準用する。

 

     

   ↓ なお…


□このとき、新国民年金法第31条第2項は準用されていないため、「併合前の障害年金」の受給権は消滅しない。したがって、旧法の障害年金は、併合認定した障害基礎年金との選択受給となる。(平17択)(平19択)

 

7  年金額-1 (基本額・法33条)                         重要度 ●   

 

条文

 


1) 障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)とする。


2) 障害の程度が障害等級の第1級に該当する者に支給する障害基礎年金の額は、同項に定める額の100分の125に相当する額とする。(平5択)

 


【障害基礎年金の額】=780,900円×改定率(1級:×125/100)