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国民年金法(4)-5

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4  20歳前の傷病による障害基礎年金 (法30条の4)       重要度 ●● 


(1) 原則的な支給要件 (1項)


条文

 


疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者が、次のイ又はロの日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときは、その者に障害基礎年金を支給する。(平18択)

 

 

ここをチェック

 

□「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、本来支給の障害基礎年金が支給される。
(平15択)(平18択)(平22択)

 

□受給権者及び当該受給権者の扶養義務者の「所得の有無」は、受給権の発生には影響しない。(平18択)

 

(2) 事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金 (2項)

 

条文

 


疾病にかかり、又は負傷し、その初診日において20歳未満であった者(同日において被保険者でなかった者に限る)が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日後において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日後において、その傷病により、65歳に達する日の前日までの間に、障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に前項の障害基礎年金の支給を請求することができる。

 

 

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ちょっとアドバイス

 

□事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、その請求をした者に支給する(3項)。

 

□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平17択)