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4 20歳前の傷病による障害基礎年金 (法30条の4) 重要度 ●●
  (1) 原則的な支給要件  (1項)
 
 
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□「初診日において20歳未満であった者」であっても、第2号被保険者期間中に初診日のある者については、本来支給の障害基礎年金が支給される。
    (平15択)(平18択)(平22択) 
□受給権者及び当該受給権者の扶養義務者の「所得の有無」は、受給権の発生には影響しない。(平18択)
(2) 事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金  (2項)
  
 
 
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□事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金は、その請求をした者に支給する(3項)。
□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、事後重症による20歳前傷病に基づく障害基礎年金の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平17択)