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国民年金法(4)-3

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テキスト本文の開始

 

 

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◆障害等級表 (令4条の6関係、令別表)

 


障害の程度

 

障害の状態

 

1級

1 両眼の視力の和が0.04以下のもの


2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの


3 両上肢の機能に著しい障害を有するもの


4 両上肢のすべての指を欠くもの


5 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの


6 両下肢の機能に著しい障害を有するもの


7 両下肢を足関節以上で欠くもの


8 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの


9 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの


10 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの


11 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

2級

 

1 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの


2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの


3 平衡機能に著しい障害を有するもの


4 そしゃくの機能を欠くもの


5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの


6 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの


7 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの


8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの


9 一上肢のすべての指を欠くもの


10 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの


11 両下肢のすべての指を欠くもの


12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの


13 一下肢を足関節以上で欠くもの


14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの


15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの


16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの


17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

 

 

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2  事後重症による障害基礎年金 (法30条の2)           重要度 ●● 

 

outline

 


ある傷病について、「初診日要件」と「保険料納付要件」は満たしていたが、「障害認定日」において障害等級1級又は2級に該当していなかった者が…


↓ その後…


当該傷病により障害等級1級又は2級に該当するに至ったときに該当する。


↓ 受給権発生の条件として…


□65歳到達日の前日までに、その状態となり、かつ、請求すること。

(平15択)

 

 

条文

 


1) 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病に係る初診日において前条第1項イ又はロのいずれかに該当した者であって、障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態になかったものが、同日後65歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害基礎年金の支給を請求することができる。 (平5択)(平7択)(平10択)(平18択)(平21択)

 

2) 前条第1項ただし書(保険料納付要件)の規定は、前項の場合に準用する。


3) 第1項の請求があったときは、その請求をした者に障害基礎年金を支給する*1。

 

 

ここをチェック

 

□*1「請求をした者に障害基礎年金を支給する」とは、請求することによって、初めてその受給権が認められるということである。

 

□支給繰上げの老齢基礎年金の受給権者は、事後重症による障害基礎年金の支給を請求することができない(法附則9条の2の3)。(平2択)(平8択)

 

□事後重症による障害基礎年金は、同一の傷病による障害について旧国民年金法による障害年金旧厚生年金保険法による障害年金又は共済組合若しくは日本私立学校振興・共済事業団が支給する障害年金の受給権を有していたことがある者については、支給しない(昭60法附則22条)。

(平7択)(平11択)(平17択)(平19択)

 

advance

 

□第1項の(つまり、障害等級に該当する程度の障害の状態にない)障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金又は障害共済年金について、その額が改定されたときは、そのときに第1項(事後重症による障害基礎年金)の請求があったものとみなす(4項)。 (平22択)

 

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