前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(4)-2

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

-----------------(123ページ目ここから)------------------

ここをチェック

 

◆【保険料納付要件の原則】

 

 

   ↓ ちょっと解説…

 


□「初診日の属する月の前々月」までにおける被保険者期間及び当該被保険者期間に係る保険料納付状況が問われる意味は?

 

 

(例)10月までの被保険者期間について、保険料納付状況が問われることとなる事例

 


a)「当該傷病に係る初診日の前日」において保険料納付状況を確認するのは、事故発生日以降の駆け込み納付を認めないためである。


b) 前々月までに被保険者期間がないような加入直後の初診日(傷病発生)については、保険料納付要件を問わずに支給される。

 

 

◆*1 障害基礎年金の支給要件の特例 (昭60法附則20条1項)

(平14択)(平19択)(平22択)(平6記)

 

条文

 


初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害について、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときであっても、当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)のうちに保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、支給する。
ただし、当該障害に係る者が当該初診日において65歳以上であるときは、支給しない。

 

 

advance

 

□初診日が平成3年5月1日前にある傷病による障害についての保険料納付状況は、当該初診日の属する月前における直近の基準月(1月、4月、7月及び10月をいう)の前月において確認される(昭60法附則21条)。(平6記)