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国民年金法(4)-1

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第3節  障害基礎年金

 

1  支給要件 (法30条)                      重要度 ●● 


(1) 初診日及び障害認定日 (1項)

 

条文

 


障害基礎年金は、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病についての初診日において次のいずれかに該当した者が、障害認定日において、その傷病により次項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに、その者に支給する。

 


イ) 被保険者であること

 

 

ロ) 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること(平8択)(平21択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病をいう。

 

□「初診日」とは、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。

(平15択)

 

□「障害認定日」とは、当該初診日から起算して1年6月を経過した日(その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。(平12択)

 

 

 

↓ なお…


「障害の程度」は、この障害認定日において該当するものでなければならない。


↓ また…


「障害認定日」が昭和61年4月1日以後にあるときは、昭和61年4月1日前の被保険者期間中に発傷病日がある場合であっても、障害基礎年金が支給される(新法が適用される)。

 

 

(2) 保険料納付要件及び障害等級 (1項ただし書・2項)

 

条文

 


ただし、当該傷病に係る初診日の前日において、当該初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の3分の2に満たないときは、支給しない*1。(平14択)(平19択)(平6記)


2) 障害等級は、障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級とし、各級の障害の状態は、政令で定める。(平1択)(平7択)