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国民年金法(3)-15

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9  振替加算相当額の老齢基礎年金 (昭60法附則15条)    重要度 ●●  

 

条文

 


1) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、保険料納付済期間及び保険料免除期間(学生の保険料の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有さず、かつ、次のいずれかに該当するものが、同日において前条第1項のイ又はロのいずれかに該当するその者の配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する同項イ又はロに掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、老齢基礎年金の支給要件に該当するものとみなして、その者に老齢基礎年金を支給する。ただし、その者が前条第1項ただし書に該当するときは、支給しない。(平4択)(平6択)(平9択)(平13択)(平16択)(平17択)(平20択)(平21択)

 


a) 合算対象期間と保険料免除期間(学生の保険料の納付特例により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る)とを合算した期間が、25年以上であること。

 

 

b) 附則第12条第1項各号(受給資格期間の特例)のいずれかに該当すること。

 

 

ちょっとアドバイス

 

□大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前条1項のイ又はロのいずれかに該当するに至った場合においても、第1項と同様の要件を満たすとき、老齢基礎年金が支給される

(2項)。

 

□この場合の老齢基礎年金の額は、振替加算額に相当する額とする(3項)。

 

□この場合の老齢基礎年金は、支給繰下げの申出をすることはできない(4項)。

 

advance

 

前年改正

 

◆振替加算に関する経過措置-2 (平22改正令194号8条)

 


次の要件を満たすことによる昭60法附則15条に基づく老齢基礎年金の支給は、国民年金法18条1項の規定にかかわらず、施行日(平成23年4月1日、以下この条で同じ)の属する月から始めるものとする。

 


a) 施行日において現に障害厚生年金等の受給権者であること。

 

 

b) 当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、障害厚生年金又は障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該振替加算相当老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。

 

 

c) 施行日が、当該配偶者が65歳に達した日より後にあること。

 

 

 

 

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10  振替加算相当部分の支給停止(昭60法附則16条ほか) 重要度 ●    

 

条文

 


1) 振替加算額が加算された老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金その他の障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるもの(その全額につき支給を停止されているものを除く)の支給を受けることができるときは、その間、当該加算する額に相当する部分の支給を停止する。(平6択)(平9択)(平12択)(平17択)(平21択)


2) 振替加算相当額の老齢基礎年金(法附則15条)は、その受給権者が前項に規定する政令で定める年金たる給付の支給を受けることができるときは、その間、その支給を停止する。

 

 

11  旧陸軍共済組合等の組合員であった期間を有する者に対する
老齢年金の支給 (法附則9条の3第1項)                      重要度 ●   

 

条文

 


第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間、保険料免除期間及び旧陸軍共済組合令に基づく旧陸軍共済組合その他政令で定める共済組合の組合員であった期間*1であって政令で定める期間を合算した期間が25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた者の期間特例あり)である者が65歳に達したときは、その者に老齢年金を支給する。(平3択)
ただし、当該保険料納付済期間と当該保険料免除期間とを合算した期間が1年以上であり、かつ、25年に満たない場合に限る。

 

 

advance

 

□老齢年金の額は、「第1号被保険者」としての被保険者期間に係る保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の規定の例によって計算した額とする(2項)。

 

□老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する(5項)。

 

□*1「旧令共済組合」とは、次の8組合をいう(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法1条、2条)。

 


a) 旧陸軍共済組合     b) 旧海軍共済組合     c) 朝鮮総督府逓信官署共済組合
d) 朝鮮総督府交通局共済組合     e) 台湾総督府専売局共済組合
f) 台湾総督府営林共済組合       g) 台湾総督府交通局逓信共済組合
h) 台湾総督府交通局鉄道共済組合

 

 

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12  失権 (法29条)                                   重要度 ●   

 

条文

 


老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
(平8択)(平13択)

 

 

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※テキスト104ページ~121ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません