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(平3択)(平21択)
2) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項イ又はロのいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、本来の規定に定める額に加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、加算しない。
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□*1「振替加算」の額は、次のとおりである(措置令24条)。
(平17択)(平18択)(平22択)
↓ 政令で定める率は…
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乗率 |
大正15年4月2日から昭和 2年 4月1日までの間に生まれた者
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1.000 |
昭和 2年 4月2日から昭和 3年 4月1日までの間に生まれた者
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0.973 |
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昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者
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0.067 |
□*2「老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」とは、被保険者又は組合員若しくは加入者期間の月数が240以上(厚生年金保険の中高齢者の特例等の規定により当該期間の月数が240以上であるものとみなされるものを含む)であるものをいう(経過措置令25条)。(平20択)
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(2) 加算開始の時期 (3項・4項)
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□振替加算は、夫婦ともに新法の適用対象者(大正15年4月2日以後に生まれた者)でなければ行われない。
□振替加算が加算された老齢基礎年金は、その後、夫が死亡したり夫と離婚したりしても減額又は支給停止されることはない。(平17択)(平21択)
□繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者は、65歳から振替加算が行われる。
(平22択)
↓ また…
老齢基礎年金の支給を繰り下げる者については、「老齢基礎年金の支給」の開始と同時に振替加算が行われる。(平17択)
なお、老齢基礎年金の支給を繰り下げたとしても、振替加算相当額については増額されない。(平3択)(平9択)(平13択)(平15択)(平21択)
前年改正
◆振替加算に関する経過措置-1 (平22改正令194号7条)
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