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国民年金法(3)-14

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テキスト本文の開始

 

 


1) 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次のイ又はロのいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、本来の規定に定める額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする*1。

(平3択)(平21択)
ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、加算しない*2。

 


イ) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)の月数が240以上であるもの(厚生年金保険の中高齢者の特例等の規定により当該期間の月数が240以上であるものとみなされるものを含む)に限る)の受給権者

(平17択)

 

 

ロ) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る)(平3択)

 

 

2) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項イ又はロのいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、本来の規定に定める額に加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、加算しない。
(平3択)(平6択)(平9択)(平15択)(平17択)(平18択)

 

 

ちょっとアドバイス

 

□*1「振替加算」の額は、次のとおりである(措置令24条)。
(平17択)(平18択)(平22択)

 

 

↓ 政令で定める率は…

 


生年月日

 

乗率

 

大正15年4月2日から昭和 2年 4月1日までの間に生まれた者

 

1.000

 

昭和 2年 4月2日から昭和 3年 4月1日までの間に生まれた者

 

0.973

 

//

 

//

 

昭和36年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者

 

0.067

 

□*2「老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるもの」とは、被保険者又は組合員若しくは加入者期間の月数が240以上(厚生年金保険の中高齢者の特例等の規定により当該期間の月数が240以上であるものとみなされるものを含む)であるものをいう(経過措置令25条)。(平20択)

 

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(2) 加算開始の時期 (3項・4項)

 

条文

 


3) 前2項の規定の適用上、老齢基礎年金の受給権者の配偶者によって生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。


4) 第1項又は第2項の加算を開始すべき事由又は廃止すべき事由が生じた場合における老齢基礎年金の額の改定は、それぞれ当該事由が生じた月の翌月から行う。

 

 

ここをチェック

 

□振替加算は、夫婦ともに新法の適用対象者(大正15年4月2日以後に生まれた者)でなければ行われない。

 

□振替加算が加算された老齢基礎年金は、その後、夫が死亡したり夫と離婚したりしても減額又は支給停止されることはない。(平17択)(平21択)

 

繰上げ支給の老齢基礎年金を受ける者は、65歳から振替加算が行われる。

(平22択)


↓ また…


老齢基礎年金の支給を繰り下げる者については、「老齢基礎年金の支給」の開始と同時に振替加算が行われる。(平17択)
なお、老齢基礎年金の支給を繰り下げたとしても、振替加算相当額については増額されない。(平3択)(平9択)(平13択)(平15択)(平21択)

 

advance

 

前年改正

 

◆振替加算に関する経過措置-1 (平22改正令194号7条)

 


次の要件を満たすことにより加算を開始すべき事由が生じた場合における昭60法附則14条に基づく老齢基礎年金の額の改定は、施行日(平成23年4月1日、以下この条で同じ)の属する月から行うものとする。

 


a) 施行日において現に障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(昭60改正法附則14条1項イに規定する老齢厚生年金又は退職共済年金の受給権者(当該老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日において当該老齢基礎年金受給権者を計算の基礎とする加給年金額が加算されている者に限る)を除き、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る、「障害厚生年金等の受給権者」という)であること。

 

 

b) 当該老齢基礎年金受給権者の配偶者となった日が、当該障害厚生年金又は当該障害共済年金の権利を取得した日の翌日から当該老齢基礎年金受給権者が65歳に達した日の前日までの間にあること。

 

 

c) 施行日が、当該配偶者が65歳に達した日より後にあること。