テキスト本文の開始
8 老齢基礎年金の額の加算等 (振替加算・昭60法附則14条) 重要度 ●●●
◆原則的な制度の概要
(平22択)
|
||
|
|
-----------------(99ページ目ここから)------------------
(1) 支給要件及び支給額 (1項・2項)
(平3択)(平21択)
2) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項イ又はロのいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、本来の規定に定める額に加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、加算しない。
|