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国民年金法(3)-13

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8  老齢基礎年金の額の加算等 (振替加算・昭60法附則14条)    重要度 ●●●

 

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◆原則的な制度の概要

 


満65歳未満の配偶者A(ex.妻)を有する老齢厚生年金又は障害厚生年金の受給権者B(ex.夫)には、一定の要件に該当すれば厚生年金保険法から「加給年金」が支給される。


↓ これを前提として…


その配偶者Aが満65歳に達し老齢基礎年金の受給権者となると、「振替加算」の対象者として、増額された老齢基礎年金を受けることができる(この加算が行われた時点から、受給権者Bに対する加給年金は支給されなくなる)。

(平22択)

 


*新法が施行された昭和61年4月時点において既に20歳以上である者は、それまで(旧法時代)の未加入期間を有することにより老齢基礎年金の額が少額となることが想定されるため。

 

 

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(1) 支給要件及び支給額 (1項・2項)

 

条文

 


1) 老齢基礎年金の額は、受給権者が、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であって、65歳に達した日において、次のイ又はロのいずれかに該当するその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する次に掲げる年金たる給付の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る)は、本来の規定に定める額に、224,700円に改定率を乗じて得た額(端数処理あり)にその者の生年月日に応じて政令で定める率を乗じて得た額を加算した額とする*1。

(平3択)(平21択)
ただし、その者が老齢厚生年金、退職共済年金その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものを受けることができるときは、加算しない*2。

 


イ) 老齢厚生年金又は退職共済年金(その額の計算の基礎となる期間(離婚時みなし被保険者期間及び被扶養配偶者みなし被保険者期間を除く)の月数が240以上であるもの(厚生年金保険の中高齢者の特例等の規定により当該期間の月数が240以上であるものとみなされるものを含む)に限る)の受給権者

(平17択)

 

 

ロ) 障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者(当該障害厚生年金又は当該障害共済年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する者に限る)(平3択)

 

 

2) 大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者が65歳に達した日以後にその者の配偶者が前項イ又はロのいずれかに該当するに至った場合において、その当時その者がその者の配偶者によって生計を維持していたときは、その者に対する老齢基礎年金の額は、本来の規定に定める額に加算額を加算した額とする。ただし、その者が同項ただし書に該当するときは、加算しない。
(平3択)(平6択)(平9択)(平15択)(平17択)(平18択)