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国民年金法(3)-12

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(2)「65歳に達した日後」に受給資格期間を満たした場合 (昭60法附則18条5項)

 

条文

 


老齢基礎年金の受給権を有する者であってその受給権を取得した日から起算して1年を経過した日(以下「1年を経過した日」という)前に当該老齢基礎年金を請求していなかったものは、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。
ただし、その者が当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金たる給付(老齢又は退職を支給事由とする者を除く、以下同じ)の受給権者であったとき、又は当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となったときは、この限りでない(申出をすることはできない)。(平17択)

 

(3) 申出のみなし適用 (2項)

 

条文

 


66歳に達した日後に他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付の受給権者となった者が、他の年金給付若しくは被用者年金各法による年金たる給付を支給すべき事由が生じた日(以下「受給権者となった日」という)以後支給繰下げの申出をしたときは、受給権者となった日において、当該申出があったものとみなす。(平21択)

 

 

(4) 支給の開始時期及び支給繰下げによる年金額 (3項・4項)

 

条文

 


3) 支給繰下げの申出をした者に対する老齢基礎年金の支給は、当該申出のあった日の属する月の翌月から始めるものとする。(平2択)(平5択)


4) 支給繰下げの申出をした者に支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額に政令で定める額を加算した額とする*1。

 

 

ここをチェック

 

□*1「支給の繰下げの際に加算する額」は、次のとおりである(令4条の5)。

 


【加算する額】=本来の老齢基礎年金の額×増額率

 

 

「増額率」とは、1,000分の7に当該年金の受給権を取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日(又は申出をしたとみなされる日)の属する月の前月までの月数(当該月数が60を超えるときは、60)を乗じて得た率をいう。(平22択)(平23択)

 


したがって、増額率は0.084(12月繰下げ)~0.42(60月繰下げ)の範囲となる。

 

 

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 ↓ なお…


□増額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き下げられることはなく、増額されたままの額で生涯支給される

 

□付加年金は、老齢基礎年金の支給繰下げと同時に繰り下げられる。また、その際の「増額率」も準用される(法46条)。(平18択)

 

advance

 

◆増額率の経過措置 (平12令附則2条)

 


昭和16年4月1日以前に生まれた者の増額率は、老齢基礎年金の受給権を取得した日から支給の繰下げの申出をした日までの期間に応じて、年単位の増額率を用いて決定される。

 


a) 1年超~2年 →0.12     b) 2年超~3年 →0.26     c) 3年超~4年 →0.43
d) 4年超~5年 →0.64     e) 5年超~ →0.88