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国民年金法(3)-9

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テキスト本文の開始

 

 

 

ちょっとアドバイス

 

◆保険料納付済期間と保険料免除期間の算定乗率のまとめ

 

 

ここをチェック

 

□「改定率」は、平成16年度を基準として改定し、平成23年度における改定率は0.985(前年度改定率0.992×物価0.993)である。

 

□学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間は、当該期間について追納をしない限り、年金額には反映されない

(平12択)(平13択)(平15択)(平18択)(平21択)

 

advance

 

(1) 老齢基礎年金の額の計算に関する経過措置 (法附則9条2項)

 


平成18年7月から平成21年3月までの月分として支給される老齢基礎年金の額については、それぞれ下段の乗率へ読み替える(平16法附則10条1項ほか)。
*上段は、平成21年4月から平成23年3月までの期間及び特定月以後の期間について適用。

 

 

 

国庫負担の対象期間内

 

対象期間外(480月超)

 

納付済

 

1/4

半額

3/4

全額

1/4

半額

3/4

1/2負担

 

1

 

7/8

3/4

5/8

1/2

3/8

1/4

1/8

1/3負担

 

1

 

5/6

2/3

1/2

1/3

1/2

1/3

1/6

 

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(2) 老齢基礎年金の額の計算の特例 (昭60法附則13条、昭60法附則別表第4)

 

outline

 

□旧国民年金法の施行日(昭和36年4月)当時すでに20歳以上の者は、60歳に達するまでの加入可能月数が480月に満たないことが想定されることから、満額支給となる加入月数を短縮する特例が設けられた。

 

 

附則別表第4の左欄に掲げる者については、国民年金法第27条中「480」とあるのは、それぞれ同表の右欄のように読み替えるものとする。

 

 

生年月日

 

加入可能月数

 

大正15年4月2日から昭和 2年 4月1日までの間に生まれた者

 

300

 

 

昭和 2年 4月2日から昭和 3年 4月1日までの間に生まれた者

 

312

//

 

//

 

 

昭和14年4月2日から昭和15年4月1日までの間に生まれた者

 

456

 

 

昭和15年4月2日から昭和16年4月1日までの間に生まれた者

 

468