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6  老齢基礎年金の支給の繰上げ (法附則9条の2)        重要度 ●●●
              
 
  (1) 支給要件及び支給の開始時期  (1項~3項)
  
 
 
 
 
  
    | 1)    保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者であって、60歳以上65歳未満であるもの(任意加入被保険者でないものに限る)は、当分の間、65歳に達する前に、厚生労働大臣に老齢基礎年金の支給繰上げの請求をすることができる。
 (平23択)(平4記)(平21選) ただし、その者が、その請求があった日の前日において、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年に満たないときは、この限りでない。
 2)    前項の請求は、厚生年金保険法の老齢厚生年金又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあっては、当該請求と同時に行わなければならない。
 (平19択)  3)    第1項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に老齢基礎年金を支給する*1。(平5択)
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  □「任意加入被保険者」は、支給繰上げの請求をすることができない。 
    (平9択)(平17択)(平18択)(平19択) 
  
    ↓ また… 
  
    □昭和16年4月1日以前に生まれた者については、国民年金の被保険者であるときは支給繰上げの請求をすることができない(平6法附則7条1項)。 
    (平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平17択)
  
   
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□*1「請求があった日から支給する」とは、「受給権は請求があった日に生ずる」という趣旨であり、したがって、実際の支給は、受給権が生じた日の属する月の翌月から始まる。(平1択)(平14択)(平23択) 
  (2) 支給繰上げによる年金額  (4項・5項)
 
 
 
 
  
    | 4) 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、本来の老齢基礎年金の額から政令で定める額を減じた額とする。
 5)    寡婦年金の受給権は、受給権者が支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する*2。
 (平1択)(平2択)(平7択)(平10択)(平16択)(平23択)
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  □「支給の繰上げの際に減ずる額」は、次のとおりである(令12条の2)。 
    (平13択)(平21択) 
  
    
  
    
    | 【減ずる額】=本来の老齢基礎年金の額×減額率
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    |   「減額率」とは、1,000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。    
        
          | したがって、減額率は0.005(1月繰上げ)~0.3(60月繰上げ)の範囲となる。
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 ↓ なお… 
  □減額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き上げられることはなく、減額されたままの額で生涯支給される。(平1択)(平9択)(平10択)
  
□「付加年金」は、支給繰上げの老齢基礎年金と同時に繰り上げられる。また、その際の「減額率」も準用される(6項)。(平16択) 
 
◆*2「支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したとき」のその他の制約
 
  
    | a) その受給権者(昭和16年4月1日以前に生まれた者に限る)が国民年金の被保険者であるときは、その間、その支給が停止される(平6法附則7条2項)。
 (平1択)(平2択)(平5択)(平8択)(平9択)(平17択)
 b) その受給権者には、その後、事後重症、基準傷病、その他障害による障害基礎年金等及び寡婦年金は支給しない(法附則9条の2の3)。
 (平1択)(平8択)(平17択)(平23択)  c) その受給権者は、国民年金に任意加入することはできない(法附則9条の2の3)。 (平9択)(平19択)
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              ◆減額率の経過措置  (平12令附則2条)
                
                
              
                
    | 昭和16年4月1日以前に生まれた者の減額率は、支給繰上げを請求した時点におけるその者の年齢に応じて、年単位の減額率を用いて決定される。
   
        
          | a) 60歳 →0.42   b) 61歳 →0.35   c) 62歳 →0.28   d) 63歳 →0.20   e) 64歳 →0.11
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