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6 老齢基礎年金の支給の繰上げ (法附則9条の2) 重要度 ●●●
(1) 支給要件及び支給の開始時期 (1項~3項)
(平23択)(平4記)(平21選)
(平19択)
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□「任意加入被保険者」は、支給繰上げの請求をすることができない。
(平9択)(平17択)(平18択)(平19択)
↓ また…
□昭和16年4月1日以前に生まれた者については、国民年金の被保険者であるときは支給繰上げの請求をすることができない(平6法附則7条1項)。
(平3択)(平5択)(平6択)(平9択)(平17択)
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□*1「請求があった日から支給する」とは、「受給権は請求があった日に生ずる」という趣旨であり、したがって、実際の支給は、受給権が生じた日の属する月の翌月から始まる。(平1択)(平14択)(平23択)
(2) 支給繰上げによる年金額 (4項・5項)
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□「支給の繰上げの際に減ずる額」は、次のとおりである(令12条の2)。
(平13択)(平21択)
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「減額率」とは、1,000分の5に当該年金の支給の繰上げを請求した日の属する月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数を乗じて得た率をいう。
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↓ なお…
□減額された老齢基礎年金の額は、本来の額に引き上げられることはなく、減額されたままの額で生涯支給される。(平1択)(平9択)(平10択)
□「付加年金」は、支給繰上げの老齢基礎年金と同時に繰り上げられる。また、その際の「減額率」も準用される(6項)。(平16択)
◆*2「支給繰上げの老齢基礎年金の受給権を取得したとき」のその他の制約
(平1択)(平8択)(平17択)(平23択)
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◆減額率の経過措置 (平12令附則2条)
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