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4 厚生年金保険の第3種被保険者であった期間の特例
(昭60法附則47条) 重要度 ●
(1) 昭和61年4月1日前の期間 (2項・3項)
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(2) 昭和61年4月1日から平成3年3月31日までの期間 (4項)
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□「3分の4」又は「5分の6」を乗じて得た被保険者期間は、老齢基礎年金の「受給資格期間」の算定には反映されるが(ex.11年3か月×4/3=15年)、「年金額」の算定には反映されない(つまり、実期間で計算する)。(平7択)
5 年金額 (法27条) 重要度 ●●
ただし、保険料納付済期間の月数が480に満たない者に支給する場合は、当該額に、次に掲げる月数を合算した月数(480を限度とする)を480で除して得た数を乗じて得た額とする。
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イ) 保険料納付済期間の月数
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ロ) 保険料4分の1免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の7に相当する月数(平19択)
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ハ) 保険料4分の1免除期間の月数からロに規定する保険料4分の1免除期間の月数を控除して得た月数の8分の3に相当する月数
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ニ) 保険料半額免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の4分の3に相当する月数
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ホ) 保険料半額免除期間の月数からニに規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の4分の1に相当する月数(平15択)
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ヘ) 保険料4分の3免除期間の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数及び保険料半額免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の8分の5に相当する月数
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ト) 保険料4分の3免除期間の月数からヘに規定する保険料4分の3免除期間の月数を控除して得た月数の8分の1に相当する月数
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チ) 保険料全額免除期間(学生の保険料の納付特例及び30歳未満の保険料納付猶予制度の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)の月数(480から保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする)の2分の1に相当する月数
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