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国民年金法(3)-7

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テキスト本文の開始

 

 

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3  受給資格期間の特例 (昭60法附則12条1項ほか)      重要度 ●● 


(1)「昭和5年4月1日以前」生まれの者の特例 (昭60法附則12条1項1号、昭60法附則別表第1)

 

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□旧国民年金法の施行(昭和36年4月)当時、既に31歳以上の者が60歳に達するまでに受給資格期間(25年)を満たすことが困難な場合が想定されることから、原則の受給資格期間を短縮する特例が設けられた。

 

条文

 


昭和5年4月1日以前に生まれた者であって、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。(平4択)(平16択)(平22択)(平16選)

 

 

生年月日

 

 

期間

 

大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者

 

 

21年

 

昭和 2年 4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者

 

22年

 

 

昭和 3年 4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者

 

 

23年

 

昭和 4年 4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者

 

 

24年

 

(2) 被用者年金期間の特例

(昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)

 

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□新法が施行された昭和61年4月時点において既に30歳以上である者について、旧法における被用者年金制度の老齢給付に係る原則的な受給資格期間(20年)に関する移行措置として設けられた。

 

条文

 


昭和31年4月1日以前に生まれた者であって、被用者年金制度の加入期間(厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間、共済組合等の組合員又は加入者期間)を合算した期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること。
(平4択)(平18択)(平23択)

 

 

生年月日

 

 

期間

 

昭和27年4月1日以前に生まれた者

 

20年

 

 

昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者

 

21年

 

 

昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者

 

 

22年

 

昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者

 

23年

 

 

昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者

 

 

24年

 

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(3) 厚生年金保険の中高齢者の特例 (昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3)

 

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□新法が施行された昭和61年4月時点において既に35歳以上である者について、旧厚生年金保険法の老齢給付に係る特例的な受給資格期間(15年)に関する移行措置として設けられた。

 

条文

 


昭和26年4月1日以前に生まれた者であって、次のいずれかに該当するもの。

 


イ) 男子は40歳(女子は35歳)以後の厚生年金保険の被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、7年6月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない) (平4択)(平19択)(平21択)(平23択)

 

 

ロ) 35歳以後の厚生年金保険の第3種被保険者(船員・坑内員)又は船員任意継続被保険者としての被保険者期間が、それぞれの生年月日に応じて次に掲げる期間以上であること(そのうち、10年以上は船員任意継続被保険者以外の被保険者期間でなければならない) (平1択)(平4択)

 

 

生年月日

 

 

期間

 

昭和22年4月1日以前に生まれた者

 

15年

 

 

昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者

 

16年

 

 

昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者

 

17年

 

 

昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者

 

18年

 

 

昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者

 

19年

 

 

ここで具体例!

 

◆受給資格期間の特例の適用判断

 

 

 

【具体的な運用事例】


Step.1  厚生年金保険の中高齢特例(原則40歳以上)に該当しないか?


Step.2  被用者年金期間の特例(原則20年以上)に該当しないか?


Step.3  第1号被保険者の保険料納付済期間その他の期間を合算して「25年以上」あるか?