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3 受給資格期間の特例 (昭60法附則12条1項ほか) 重要度 ●●
(1)「昭和5年4月1日以前」生まれの者の特例 (昭60法附則12条1項1号、昭60法附則別表第1)
□旧国民年金法の施行(昭和36年4月)当時、既に31歳以上の者が60歳に達するまでに受給資格期間(25年)を満たすことが困難な場合が想定されることから、原則の受給資格期間を短縮する特例が設けられた。
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生年月日
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期間 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者
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21年 |
昭和 2年 4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 |
22年
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昭和 3年 4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者
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23年 |
昭和 4年 4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者
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24年 |
(2) 被用者年金期間の特例
(昭60法附則12条1項2号・3号、昭60法附則別表第2)
□新法が施行された昭和61年4月時点において既に30歳以上である者について、旧法における被用者年金制度の老齢給付に係る原則的な受給資格期間(20年)に関する移行措置として設けられた。
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生年月日
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期間 |
昭和27年4月1日以前に生まれた者 |
20年
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昭和27年4月2日から昭和28年4月1日までの間に生まれた者 |
21年
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昭和28年4月2日から昭和29年4月1日までの間に生まれた者
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22年 |
昭和29年4月2日から昭和30年4月1日までの間に生まれた者 |
23年
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昭和30年4月2日から昭和31年4月1日までの間に生まれた者
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24年 |
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(3) 厚生年金保険の中高齢者の特例 (昭60法附則12条1項4号・5号、昭60法附則別表第3)
□新法が施行された昭和61年4月時点において既に35歳以上である者について、旧厚生年金保険法の老齢給付に係る特例的な受給資格期間(15年)に関する移行措置として設けられた。
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生年月日
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期間 |
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昭和22年4月1日以前に生まれた者 |
15年
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昭和22年4月2日から昭和23年4月1日までの間に生まれた者 |
16年
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昭和23年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた者 |
17年
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昭和24年4月2日から昭和25年4月1日までの間に生まれた者 |
18年
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昭和25年4月2日から昭和26年4月1日までの間に生まれた者 |
19年
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◆受給資格期間の特例の適用判断
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【具体的な運用事例】
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