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国民年金法(3)-4

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◆合算対象期間のまとめ

(法附則7条、昭60法附則8条4項・5項、平元法附則4条1項)

 


【昭和36年4月1日前の期間】(旧国民年金法がなかった期間)

 

 

イ) 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間(昭和36年4月1日以後に公的年金の加入期間がある者であって、昭和36年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるもの(通算対象期間)に限る)。

(平4択)(平6択)(平7択)(平10択)(平14択)(平16択)


ロ) 昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間に通算対象期間を有しない者が、昭和61年4月1日以後に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有するに至った場合における厚生年金保険の被保険者期間のうち昭和36年4月1日前の期間に係るもの(1年以上のもの又は昭和61年4月1日以後の被保険者期間と合わせて1年以上あるものに限る)。(平10択)

 

 

ハ) 共済組合の組合員期間(昭和36年4月1日をはさんで引き続き共済年金に加入していた場合であって、その期間が1年以上であるもの(通算対象期間)に限る)。

 

 

「通算対象期間」とは、旧国民年金法時代(昭和36年4月1日~昭和61年3月31日)において、国民年金、厚生年金保険、共済組合等のそれぞれの加入期間だけでは受給資格期間を満たせない者であっても、各公的年金制度の加入期間を通算して一定以上あるときは「通算老齢(退職)年金」が受けられる通算年金制度があったことを踏まえ、原則として、当該規定により通算できる公的年金制度の加入期間のことをいう。(平12選)