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国民年金法(3)-5

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【昭和36年4月1日から昭和61年4月1日前の期間】(旧国民年金法の期間)

 

 

イ) 国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった期間。
(平6択)(平7択)(平16択)(平23択)

 

 

ロ) 国民年金の任意脱退の承認を受けて被保険者とならなかった期間。
(平6択)(平10択)(平23択)

 

 

ハ) 厚生年金保険及び船員保険の被保険者期間のうち、次の期間。

 


a) 20歳前の期間及び60歳以後の期間(平6択)(平9択)(平18択)


b) 脱退手当金の計算の基礎となった期間(昭和61年4月1日前までに脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65歳に達する日の前日までの間に保険料納付済期間又は保険料免除期間を有することとなった場合に限る)
(平4択)(平6択)(平9択)(平14択)(平21択)

 

 

ニ) 共済組合の組合員期間のうち、次の期間。

 


a) 20歳前の期間及び60歳以後の期間


b) 退職年金又は減額退職年金の年金額の計算の基礎となった期間(昭和61年3月31日において退職年金又は減額退職年金の受給権を有する者であって、同日においてその受給権者が55歳に達していないものに限る)

(平9択)(平16択)


c) 退職一時金(政令で定めるものに限る)の計算の基礎となった期間

(平21択)

 

 

ホ) 昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの国会議員であった期間(60歳未満の期間に限る)。(平4択)(平6択)(平7択)(平16択)(平21択)

 

 

ヘ) 日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)。

(平3択)(平4択)(平9択)(平10択)(平14択)

 

 

ト) 昭和36年5月1日以後に日本国籍を取得した者(20歳に達した日の翌日から65歳に達した日の前日までの間に日本の国籍を取得した者に限る)が日本国内に住所を有していた期間のうち国民年金の被保険者とならなかった昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)。

(平10択)(平20択)
*被保険者に係る「国籍要件」は昭和57年1月1日に撤廃され、それ以後は強制適用となった。

 

 

チ) トに掲げる者の日本国内に住所を有しなかった期間のうち昭和36年4月1日から日本国籍を取得した日の前日までの期間(20歳以上60歳未満の期間に限る)。(平1択)

 

 

【昭和61年4月1日以後の期間】(新国民年金法の施行日以後)

 

 

イ) 国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間。 (平8択)(平14択)

 


平成3年3月31日までの学生であった期間(平13択)(平16択)


在留邦人であった期間(平18択)

 

 

ロ) 第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳前の期間及び60歳以後の期間。 (平4択)(平7択)(平8択)(平14択)(平23択)