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国民年金法(2)-14

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ここで具体例!

 

(1)「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給関係

 

 

 

   ↓ ちょっと解説…


□妻が「障害基礎年金」の受給権者となったとすると…


a) 65歳に達するまで
異なる支給事由による「障害基礎年金」と「遺族厚生年金」は選択関係となる。


b) 65歳に達したとき
「障害基礎年金」と「老齢基礎年金」は選択関係となるが、その選択されたいずれかの年金と「遺族厚生年金」は併給される。

 

 

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(2)「障害基礎年金」との併給関係

 

 

      

  ↓ ちょっと解説…


□65歳に達し「老齢」を支給事由とする受給権が発生すると、異なる支給事由に基づく1人1年金の原則により、「障害」or「老齢」の選択関係となる。


↓ ここで…


a) 障害基礎年金の額は、年間約80万円が保障されている(基礎年金における満額)。


b) 老齢基礎年金の額は、保険料納付状況により異なり、満額を得るためには、原則として、40年間(480月)のすべての期間を保険料納付済期間で満たす必要がある。 (「保険料全額免除期間」を算定の基礎とする老齢基礎年金の額は、通常の額の半額となる)


↓ とするならば…


この事例の場合、「老齢」は選択されず、厚生年金保険料は意義の薄いものとなってしまう。

 


advance

 

◆新法と旧法における調整ルール (昭60法附則11条)

 


【原則】 <1人1年金の原則>


新法による年金給付は、その受給権者が旧法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される。また、旧法による年金給付は、その受給権者が新法による年金給付を受けることができるときは、その間、その支給が停止される(2項)。

 

 

【例外1】 旧国民年金法による「老齢年金」又は「通算老齢年金」の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(3項)。(平19択)

 

 

 

【例外2】 旧国民年金法による「障害年金」の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(4項)。