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(1)「老齢基礎年金」と「遺族厚生年金」の併給関係
↓ ちょっと解説…
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(2)「障害基礎年金」との併給関係
↓ ちょっと解説…
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◆新法と旧法における調整ルール (昭60法附則11条)
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【例外1】 旧国民年金法による「老齢年金」又は「通算老齢年金」の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(3項)。(平19択)
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【例外2】 旧国民年金法による「障害年金」の受給権者(65歳に達している者に限る)の併給(4項)。
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