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国民年金法(2)-13

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□「遺族基礎年金Ⅹ」と「遺族基礎年金Y」の併給関係について。

 


a) 例えば、自営業の夫(第1号被保険者)が死亡したとする。


↓ 生計維持関係等所定の要件を満たすと…
「妻」と「子」が受給権者となる:遺族基礎年金X


↓ その後…

 

 

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b) 自営業を引き継いだ妻(第1号被保険者)が死亡したとする。


↓ 同じく、支給要件を満たせば…


「子」は、妻の死亡についても遺族基礎年金の受給権者となる:遺族基礎年金Y

 

 

「子」は、父の死亡による年金Xと母の死亡による年金Yという、支給事由の異なる2つの遺族基礎年金の受給権者となることができる(原則的な年金額は、同額である)。


↓ この場合には…


いずれかの遺族基礎年金を選択して受給することとなる(1人1年金の原則)。

 

 

(2) 国民年金法と被用者年金各法における調整ルール

 

 

↓ なお…


□付加年金は、「老齢基礎年金」が他の年金給付と併給される場合も支給される。


↓ また…


□寡婦年金は、調整対象となる年金給付である。(平8択)