テキスト本文の開始
□「遺族基礎年金Ⅹ」と「遺族基礎年金Y」の併給関係について。
|
-----------------(70ページ目ここから)------------------
b) 自営業を引き継いだ妻(第1号被保険者)が死亡したとする。
|
「子」は、父の死亡による年金Xと母の死亡による年金Yという、支給事由の異なる2つの遺族基礎年金の受給権者となることができる(原則的な年金額は、同額である)。
|
(2) 国民年金法と被用者年金各法における調整ルール
↓ なお…
□付加年金は、「老齢基礎年金」が他の年金給付と併給される場合も支給される。
↓ また…
□寡婦年金は、調整対象となる年金給付である。(平8択)