前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(2)-10

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(65ページ目ここから)------------------

 

 

【無拠出制年金について】(名称に「福祉」とつく年金)

 

 

□旧国民年金法による「老齢福祉年金」の受給権を有している者については、引き続き老齢福祉年金が支給される。

 


「老齢福祉年金」とは、明治44年4月1日以前に生まれた者(国民年金発足当時に50歳以上の者)が、保険料納付の如何にかかわらず、70歳(障害者は65歳)から支給された。この年金は、その全額が国費から支給されるため、本人・配偶者・扶養義務者等に一定の所得があるときは、全部又は一部が支給停止となる。現在では、年額405,800円が支給されている。

 

 

□施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた者のうち、施行日(昭和61年4月1日)において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)が支給される(昭60法附則25条1項)。
(平1択)(平7択)(平21択)(平9記)


□施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法による「母子福祉年金又は準母子福祉年金」の受給権を有する者については、遺族基礎年金が支給される(昭60法附則28条1項)。
(平1択)(平6択)(平10択)(平16択)(平9記)(平16選)