テキスト本文の開始
-----------------(65ページ目ここから)------------------
【無拠出制年金について】(名称に「福祉」とつく年金)
|
|
□旧国民年金法による「老齢福祉年金」の受給権を有している者については、引き続き老齢福祉年金が支給される。
□施行日の前日(昭和61年3月31日)において旧国民年金法による「障害福祉年金」の受給権を有していた者のうち、施行日(昭和61年4月1日)において障害基礎年金の障害等級に該当する程度の障害の状態にある者については、法30条の4に規定する障害基礎年金(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金)が支給される(昭60法附則25条1項)。
|