前のページへ | 次のページへ | 目次へ

国民年金法(2)-9

仮画像

テキスト本文の開始

 

 

 

-----------------(63ページ目ここから)------------------

 

 

第 3 章

給  付

第1節 通則    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64 
第2節 老齢基礎年金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
第3節 障害基礎年金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・122
第4節 遺族基礎年金    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・150
第5節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金    ・・・・・・・・162
第6節 その他の給付    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・178
第7節 年金額の改定等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・186
第8節 給付の制限    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・196

 

-----------------(64ページ目ここから)------------------

 

第1節  通則

 

1  給付の種類 (法15条)                               重要度 ●●    

 

条文

 


この法律による給付(以下「給付」という)は、次のとおりとする。

 


保険事故

 

給付の種類

 

 

老齢

 

老齢基礎年金、付加年金

 

 

障害

 

障害基礎年金

 

 

死亡

 

 

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

 

ここをチェック

 

□「付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」は、第1号被保険者に対する独自給付である。(平19択)


↓ このほか…


法附則に規定する給付として、特別一時金及び脱退一時金がある。

 

ちょっとアドバイス

 

(1) 旧国民年金法の特徴

 


イ) 加入者は「20歳以上60歳未満の日本国内に住所を有する者」で新法と同じである。


↓ しかし…


ロ) 現在とはこんな違いがあった!

 


a) 原則は強制加入であったが、多種多様な「適用除外者」が定められていた。


b) 任意加入制度もあったが、「加入可能年齢」はすべて60歳未満であった。


c) 「在留邦人」に対する任意加入制度は認められていなかった。


d) 昭和56年12月31日までは、日本国籍の有無が加入条件に問われた。


e) 遺族の年金については、妻など残された遺族に関して保険料納付要件が問われていた。


f) 保険料納付要件は満たさないが一定の保護要件に該当する場合には、全額税負担による「福祉年金」が支給されていた。

 

 

(2) 旧国民年金法との関係

 


【拠出制年金について】(名称に「福祉」とつかない年金)

 

 

□旧国民年金法による「老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金」の受給権を有している者については、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金は支給せず、引き続き旧国民年金法による老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金を支給する(昭60法附則32条)。(平16択)