テキスト本文の開始
-----------------(63ページ目ここから)------------------
第1節 通則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64 |
-----------------(64ページ目ここから)------------------
1 給付の種類 (法15条) 重要度 ●●
|
□「付加年金、寡婦年金及び死亡一時金」は、第1号被保険者に対する独自給付である。(平19択)
↓ このほか…
法附則に規定する給付として、特別一時金及び脱退一時金がある。
(1) 旧国民年金法の特徴
|
(2) 旧国民年金法との関係
|
□旧国民年金法による「老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金」の受給権を有している者については、老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金は支給せず、引き続き旧国民年金法による老齢年金、障害年金又は母子年金、準母子年金、遺児年金を支給する(昭60法附則32条)。(平16択)
|