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国民年金法(2)-8

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テキスト本文の開始

 

 

 

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7  重複期間が判明した場合の措置 (法附則7条の3の2)  重要度 ●    

   

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第3号被保険者期間に重複する第3号被保険者期間以外の期間が新たに判明し年金記録が訂正された場合等に、それに引き続く第3号被保険者期間を未届期間とする取扱いを改め、保険料納付済期間のままとして取り扱い、年金を支給することとした。

 

 

条文

 

新設

 


法附則7条の3第1項(第3号被保険者期間に係る特例)の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に規定する被保険者期間については、適用しない。

 


イ) 第3号被保険者としての被保険者期間(保険料納付済期間(政令で定める期間を除く)に限る、以下この条において「対象第3号被保険者期間」という)を有する者の当該対象第3号被保険者期間の一部について、第3号被保険者としての被保険者期間以外の期間として第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合

 

 

当該第3号被保険者としての被保険者期間以外の期間に引き続く第3号被保険者としての被保険者期間

 

 

ロ) 対象第3号被保険者期間を有する者の当該対象第3号被保険者期間の一部の期間(以下この号において「対象一部第3号被保険者期間」という)におけるその者の配偶者の被保険者期間が、直近の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である期間に引き続く他の被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者である期間となったことにより、当該対象一部第3号被保険者期間について、保険料納付済期間でないものとして第14条の規定により記録した事項の訂正がなされた場合

 

当該訂正がなされた第3号被保険者としての被保険者期間

 

ここで具体例!

 

◆対象第3号被保険者期間中に「第2号被保険者期間」があった場合

 

 

 

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第6節  国民年金手帳等

 

1  国民年金手帳 (法13条1項)                         重要度 ●    

   

条文

 


厚生労働大臣は、前条第4項の規定により被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、又は同条第5項の規定により第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものとする。ただし、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している場合は、この限りでない。

(平1択)(平2択)(平5択)(平9択)(平12択)

 

 

2  国民年金原簿 (法14条)                             重要度 ●    

   

条文

 


厚生労働大臣は、国民年金原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号(政府管掌年金事業(政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう)の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるものを遂行するために用いる記号及び番号であって厚生労働省令で定めるものをいう)その他厚生労働省令で定める事項を記録するものとする。(平3択)(平14択)

 

 

advance

 

□「政府管掌年金事業の運営に関する事務その他当該事業に関連する事務であって厚生労働省令で定めるもの」には、次のような事務がある(則1条2項)。

 


a) 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関する事務


b) 国民健康保険法の規定による被保険者の資格に関する事務


c) 被用者年金各法による年金たる給付に関する事務 etc.

 

 

□第2号被保険者のうち、共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者は、国民年金原簿への記録は必要ない(法附則7条の5条1項)。(平17択)

 

□政府は、年金個人情報(厚生年金保険法に規定する原簿又は国民年金法に規定する国民年金原簿に記録された個人情報その他政府が管掌する厚生年金保険事業又は国民年金事業の運営に当たって厚生労働省が保有する個人情報をいう)について、厚生年金保険又は国民年金の被保険者、受給権者その他の関係者の協力を得つつ、正確な内容とするよう万全の措置を講ずるものとする

(年金時効特例法4条)。

 

 

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3  被保険者に対する情報の提供 (法14条の2)           重要度 ●    

   

条文

 


厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。(平22択)

 

 

advance

 

□「保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知」(いわゆる「ねんきん定期便」)とは、次のとおり行われる(則15条の2)。

 


1) 厚生労働大臣の通知は、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。

 


イ) 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項


a) 第1号被保険者としての被保険者期間
被保険者期間の月数、最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額


b) 第2号被保険者としての被保険者期間(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く)
被保険者期間の月数、最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額、被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料

(被保険者の負担するものに限る)の総額


c) 第3号被保険者としての被保険者期間 被保険者期間の数

 

ロ) 老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額

 

 

ハ) その他必要な事項

 

 

2) 前項の規定にかかわらず、通知が行われる被保険者が35歳、45歳及び58歳に達する日の属する年度における通知は、当該被保険者に係るイからハに掲げる事項(最近1年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び最近1年間の被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額を除く)のほか、次に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。

 


a) 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者としての期間を除く)


b) すべての第1号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第2号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

 

 

 

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※テキスト53ページ~62ページは、過去問掲載ページです。WEB上での掲載はございません