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6 第3号被保険者期間に係る特例 (法附則7条の3) 重要度 ●●
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第3号被保険者となっていたにもかかわらず届出をしていなかった者が届出をした場合には、当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間のうちにあるものだけが、保険料納付済期間に算入される。
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2) 第3号被保険者又は第3号被保険者であった者は、その者の第3号被保険者としての被保険者期間のうち、前項の規定により保険料納付済期間に算入されない期間について、前項に規定する届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができる。 (平17択)(平19択)
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保険料納付済期間に算入されない期間のうち平成17年4月1日以後の期間について、届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められるときは、その旨の届出により保険料納付済期間に算入される。
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4) 老齢基礎年金の受給権者が第2項の規定による届出を行い、当該届出に係る期間が保険料納付済期間に算入されたときは、当該届出のあった日の属する月の翌月から、年金額を改定する。
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