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国民年金法(2)-4

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ちょっとアドバイス

 

□*1 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡についての届け出、また、受給権者の住所の変更についての届け出に関しては、これを要しない(氏名の変更については省略できない)。

 

□第2号被保険者については、法12条(届出)及び法105条(その他の届出等)の規定は適用しない(法附則7条の4第1項)。(平1択)(平15択)


↓ なお、法105条1項とは…

 


被保険者は、厚生労働省令の定めるところにより、法12条1項又は5項に規定する事項を除くほか、厚生労働省令の定める事項を第3号被保険者以外の被保険者にあっては市町村長に、第3号被保険者にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。