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3 届出の期限 (則1条の2ほか) 重要度 ●
□第1号被保険者及び第3号被保険者の届出は、次のとおりであり、すべて14日以内に行わなければならない。(平19択)
名称
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どんなとき? |
要手帳添付 |
国民年金被保険者
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被保険者の資格を取得したとき |
- |
国民年金被保険者
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被保険者の資格を喪失したとき |
○ |
国民年金被保険者 |
被保険者の種別に変更があったとき
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○ |
国民年金被保険者
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被保険者の氏名に変更があったとき |
○ |
国民年金被保険者
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被保険者の住所に変更があったとき |
○ |
4 その他の届出等 (法105条3項・4項ほか) 重要度 ●●●
前年改正
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4) 被保険者又は受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を第3号被保険者以外の被保険者に係るものにあっては市町村長に、第3号被保険者又は受給権者に係るものにあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、厚生労働省令で定める被保険者又は受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場合(厚生労働省令で定める場合に限る*1)は、この限りでない。
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□*1 厚生労働大臣が住民票の記載等に係る本人確認情報の提供を受けることができる受給権者の死亡についての届け出、また、受給権者の住所の変更についての届け出に関しては、これを要しない(氏名の変更については省略できない)。
□第2号被保険者については、法12条(届出)及び法105条(その他の届出等)の規定は適用しない(法附則7条の4第1項)。(平1択)(平15択)
↓ なお、法105条1項とは…
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◆受給権者の届出のまとめ
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いつまでに? |
イ) 老齢基礎年金の受給権者の確認等
改正
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毎月、住民基本台帳法第30条の7第3項の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る本人確認情報の提供を受ける |
□厚生労働大臣は、本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る住民票コードの報告を求めることができる。
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ロ) 本人確認情報の提供を受けることができない年金給付の受給権者に係る届出
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毎年厚生労働大臣が指定する日*1(以下「指定日」という)までに(現況届として(平3択)(平6択))
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□住民基本台帳ネットワークシステム(いわゆる「住基ネット」)から年金給付の受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、一定の事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書、以下同じ)を提出することを求めることができる。
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ハ) 子を有するに至ったときの届出
改正
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当該事実があった日から14日以内 |
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□障害基礎年金の受給権者は、加算の対象となる子を有するに至ったとき
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ニ) 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出 (則36条の3ほか)
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毎年、指定日までに*2 |
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□加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、一定の事項(加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨等)を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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ホ) 障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出 (則36条の4他)
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厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに |
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□障害基礎年金又は遺族基礎年金の受給権者であって、その障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、指定日前1月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 (平3択)(平22択)
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ヘ) 法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者に係る所得状況の届出
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毎年、指定日までに |
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□20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金又は母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の裁定替えによる遺族基礎年金の受給権者は、指定日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等又は遺族基礎年金所得状況届等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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ト) 遺族基礎年金の受給権者である妻の届出 (則51条の3)
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毎年、指定日までに*3 |
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□遺族基礎年金の受給権者である妻は、一定の事項(加算額対象者の氏名及び生年月日並びにその者と引き続き生計を同じくしている旨等)を記載し、かつ、自ら署名した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
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チ) 受給権者の氏名変更の届出 (則19条ほか)
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当該事実があった日から14日以内に |
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□届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
□老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。 |
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リ) 受給権者の住所変更の届出 (則20条ほか)
改正
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当該事実があった日から14日以内に
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□年金給付の受給権者(厚生労働大臣が当該受給権者に係る本人確認情報の提供を受けることができる者を除く)は、所定の事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。
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ヌ) 死亡の届出 (則24条ほか)
改正
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当該事実があった日から14日以内に |
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□届書には、次の書類を添えなければならない。
□受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、厚生年金保険法施行規則の届出が行われたときは、第1項の届出があったものとみなす。
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□*1「厚生労働大臣が指定する日」とは、受給権者の誕生日の属する月の末日(20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金又は母子福祉年金若しくは準母子福祉年金の裁定替えによる遺族基礎年金の受給権者については7月31日)とする(平18.9.29社保告33号)。